恐喝罪で逮捕 無罪を主張するなら弁護士に無料相談【恵那市の刑事事件】

恐喝罪で逮捕 無罪を主張するなら弁護士に無料相談【恵那市の刑事事件】

~ケース~

恵那市内に住むAさんは、友人Vさんに100万円ほど貸していた。
AさんはVさんに何度か金を返すよう言ったが返してもらえなかったため、Vさんの家まで「早く返さないとぶん殴るぞ」と怒鳴りこみ、100万円を返金させた。
後日、Aさんは恐喝罪の被疑者として、岐阜県警察恵那警察署逮捕された。
納得のいかないAさんは、釈放後刑事事件に強い弁護士に無料相談をした。
(このストーリーはフィクションです)

~恐喝罪と正当な債権回収の境界線~

恐喝罪における恐喝とは、
①暴行又は脅迫を手段とし
②その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ
③財物の交付を要求する
ことをいいます。

上記のケースでは、AさんがVさんから弁済を受けること自体は正当な行為といえるため、恐喝罪が成立するかが問題になります。
この点、畏怖しなければ交付、又は移転しなったであろう財物が脅迫の結果、交付又は移転されたといえる場合、その物の使用・収益・処分という事実的機能が害されたといえるので、財産的損害があったと認められ、たとえ債権の行使であったとしても、恐喝罪が成立すると考えられています。

次に、どの程度までなら許されるかということが問題となります。
判例では「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等問題も生じない」
とされています。

したがって、上記のケースのような場合、Aさんの行為が恐喝罪に当たるかどうかは、個別具体的に判断される為、一度刑事事件に強い弁護士に事件の見通し等アドバイスを受けることをお勧めします。

借金の取り立てのつもりが恐喝罪に問われてお困りの方やそのご家族は、ぜひ一度刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
岐阜県警察恵那警察署までの初回接見費用 42,500円)

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