万引きで逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、帰宅途中、愛知県春日井市の自宅近くにあるドラッグストアに行き、出来心で万引きをしてしまいました。
しかし、万引きの状況を見ていた従業員が110番通報し、駆けつけた愛知県春日井警察署の警察官によって警察署に連れて行かれ、その後、万引きを行った容疑で逮捕されてしまいました。
その後、春日井警察署から連絡を受けたAさんの夫は、刑事事件に強い弁護士に相談することに決めました。
(フィクションです。)
~万引きとは~
みなさんも、「万引き」という言葉を一度は耳にしたことがあると思います。
この「万引き」という行為は、刑法235条の「窃盗罪」に当たります。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
警察庁の統計によれば、「万引き」の認知件数は刑法犯の中でも最多です。
上記のとおり、万引きの罰則は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば起訴猶予による不起訴、略式罰金で終わることも多い犯罪ですが、常習的に繰り返すと懲役、実刑を科されることも否定はできません。
窃盗罪の量刑はケースバイケースで、被害金額、行為態様、常習性、前科・前歴の有無などが勘案されて決まります。
~万引きの弁護活動~
万引きで起訴猶予による不起訴処分となるには、被害者の方への被害弁償、示談の成立が重要です。
これは万引きに限らず、他の犯罪も同様に当てはまることです。
なお、身柄が拘束されていない在宅事件であれば被害者と直接示談交渉をすることも不可能ではありません。
他方で、身柄を拘束された身柄事件の場合は、物理的に示談交渉することができなくなってしまいます。
そのため、不起訴処分を目指すには窃盗罪で逮捕されてしまった段階で弁護士を依頼し身柄拘束の回避や迅速な被害者対応をすることが重要になります。
勾留されてしまった場合には準抗告を申立て、認められれば釈放され在宅事件となることもあります。
万が一、直接の示談交渉が可能となった場合でも、被害者の方は加害者に対し不信感や警戒心など持っていますので直接示談をしたいと連絡したとしても応じてくれないことがほとんどでしょう。
弁護士が相手であれば窃盗の被害者の方も話を聞いていただける場合も多いでしょう。
また、万引きの場合、被害者である店舗は示談交渉などを受け入れてくれないことも多いですが、弁護士を間に入れることによって被害の弁償金だけでも受け取って頂ける場合もあります。
示談成立とまでいかなくとも万引きによる被害を弁償をすることは有利な情状となり、検察官が事件を不起訴処分とする可能性もあります。
万引きをしてしまった場合、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事・少年事件専門の法律事務所です。無料法律相談、初回接見サービスのご予約を0120-631-881で24時間受け付けております。