窃盗(万引き)事件で不送致処分を獲得したことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(40代男性)は愛知県岡崎市の書店で万引きをしたとして、愛知県岡崎警察署で取調べを受けていました。
ご本人様と奥様は、「万引きをして警察に行き、事情聴取を受けました、その後すぐに書店に行き、店長さんに謝罪と弁償をしていますが、これからどうなるのか心配です」
と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
ご本人様には、同書店において過去に何度か万引きをしていました。
その件も含め、同書店の店長様(被害者様)に対し被害弁償と示談交渉を申し込んだところ、交渉に応じる旨のお返事を頂きました。
ご本人様と奥様が作成された謝罪文を被害者様に渡し、誠心誠意謝罪したい旨伝えたところ、ご本人様の刑事処罰を求めない旨を含めた示談を締結することができました。
その後岡崎警察署に、示談が締結された旨をまとめて、文章で提出したところ、ご本人様の事件は検察庁に送致されることなく、警察限り処分で終了となりました。
【まとめ】
窃盗事件の示談の場合、加害者が被害品の弁償金等の支払いをして、被害者からは身柄の早期釈放や寛大な処分などの意思表示をしてもらうことが多いです。
示談が成立すれば、
①逮捕・勾留中の場合は、釈放される可能性が高くなる
②不起訴となる有利な事情となる
③正式裁判になった場合でも、執行猶予付判決となったり、刑が軽くなる可能性高くなる
④窃盗事件の当事者間で、今後の民事的紛争が回避できる可能性が高くなる
等の大きなメリットがあります。
ただし、締結した示談の内容によっては、同じ事件で後日争いが蒸し返される可能性が有ります。
そのようなことにならないよう、示談交渉は窃盗事件の示談に詳しい弁護士に依頼しましょう。
このコラムをご覧の方で、窃盗(万引き)事件の被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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