GPSから発覚、建築会社から銅線などを盗んだ疑いで男2人逮捕

 

【事件の概要】

愛知県津島警察署は、建築会社から銅線などを盗んだとして、50代の男2人を逮捕しました。逮捕のきっかけが、建築会社が仕掛けていたGPSであったことが話題になっています。
警察によりますと2人は、瀬戸市 の建築会社の敷地内から銅線などを盗んだ疑いがもたれています。
被害のあった建築会社では、1年ほど前から銅線が盗まれる被害が相次いでいたことから、銅線が入った土のう袋の中にGPSを仕掛け、これを追跡したところ、銅線が売られていたことがわかったことから、2人の逮捕につながったということです。
逮捕された2人の男のうち1人は、「他にも貴金属を盗んだ」などと話していることから警察は、余罪についても調べています。
(6月10日配信の名古屋テレビニュースを参考にしています)

【金属窃盗は増加傾向】

金属価格が世界的に高騰し続けていることもあり、金属窃盗事件件数は増加しています。
特に銅の価格はこの2年で倍近くまで高騰しており、今回のような銅線窃盗の被害報道が数多くされています。

金属窃盗は刑法第235条の窃盗罪に該当し、罰則として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されます。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【1年前から窃盗被害、余罪の可能性】

金属窃盗は、今回の事件ように、金属窃盗と転売を何度もすることで利益を得るケースがほとんどです。
そのため、金属窃盗の疑いで警察に逮捕された場合は、これまでに同様の余罪がないかを、調べられる可能性が非常に高いです。
今回の事件では、被疑者の1人が「他にも貴金属を盗んだ」と述べていることや、被害を受けた建設会社では1年以上前から盗難被害を受け、GPSを設置したことで犯行が発覚したという経緯からも、被疑者の2人には多くの余罪がありそうです。

【余罪と量刑】

前述したように、窃盗罪の罰則は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であったり、被害額が比較的少額であったりする場合、示談が成立していなければ、略式起訴による罰金刑となることが多いです。
しかし、被害額が高額であったり、余罪が複数ある場合には、本件以外でも立件され、起訴される可能性があります。
さらに、今回の事件のように、1年以上にわたって金属窃盗に及んでいたとみられる場合には、その常習性や悪質性から、実刑判決が下されることもありえます。

【弁護活動】

金属窃盗で少しでも刑事罰を軽くしたいと希望する場合は、被害弁償を含めた示談交渉が不可欠です。
被害者との示談が締結できていれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
今回のように余罪が複数ある場合でも、被害者との示談が成立していれば、不起訴や起訴されても執行猶予がつく可能性が出てきます。
金属窃盗事件を起こしてしまった方で、刑事処分の軽減を希望する場合は、早期に刑事事件に強い弁護士に相談し、被害者と示談することをおすすめします 。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件に詳しい弁護士も在籍しております。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

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