名北留置施設に嘱託殺人事件で逮捕 執行猶予を獲得する弁護士

名北留置施設に嘱託殺人事件で逮捕 執行猶予を獲得する弁護士 

50代女性Aさんは認知症の母、Vさんの介護を10年以上続けていました。
しかしある日、介護疲れから精神的に不安定になっていたAさんに、Vさんが「自分を殺してくれ」と頼んだことをきっかけに、AさんはVさんの首を絞めて殺害してしまいました。
その後、Aさんは自首したことで逮捕され、愛知県警察名北留置施設で身柄拘束を受けることになりました。
Aさんの勤める会社の社長が、Aさんの逮捕を知り、刑事事件専門の法律事務所の弁護士に連絡しました。
(フィクションです。)

~嘱託殺人~

上記のAさんの場合、「嘱託殺人罪」に問われると考えられます。
嘱託殺人罪とは、刑法202条後段、「…人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定されています。
殺人罪が、死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役を定めているのに比べると、法定刑はとても軽く規定されています。

上記において、AさんはVさんに「自分を殺してくれ」と頼まれたことから、Vさんの首を絞めて殺害しました。
このVさんからの嘱託が、真意によるものと認められた場合には、Aさんには嘱託殺人罪が成立することになります。

どんな状況であれ、人を殺害するという結果の重大さから考えると、実刑の可能性も十分に考えられます。
しかし、刑事事件を専門に扱う弁護士に依頼することで、Aさんが10年以上Vさんの介護を続けていたことや10年前からVさんが殺してくれとAさんに頼んでいたこと、事件後すぐに、Aさんが自首したこと等を主張して、執行猶予を得ることは十分にありえます。
特に、Aさんは自分がVさんを殺してしまったと責任感を感じ、「自分が殺した」と殺人の自白をしてしまう可能性があります。
そのため、早期に弁護士を依頼し、Aさんの精神的なサポートや、取調べにおけるアドバイスをすることが、重要になってきます。

ご家族等が嘱託殺人をはじめとする殺人の罪で逮捕されてしまった方、執行猶予を望まれる方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、経験豊富な弁護士が、ご依頼者様をサポートいたします。
(愛知県警察名北留置施設への初見接見費用:37,200円)

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