三重県亀山市で信書開封事件 告訴を阻止したいなら弁護士

三重県亀山市で信書開封事件 告訴を阻止したいなら弁護士

Aは三重県亀山市にある某アパートに在住しています。
ある日,Aは1階の集合ポストで郵便物を取りに行ったところ,誤って隣家宛の郵便物が投函されていることに気付きました。
本来であればAは郵便局に誤配を通知したり隣家に連絡すべきでした。
しかし,Aは隣の人がどんな人なのかという好奇心から,隣家宛の郵便物を開披し,中身を読んでしまいました。
郵送物が届かないことを不審に思った隣人が通報したため,Aは三重県警亀山警察署の警察官により,信書開封罪の疑いで出頭を求められました。
(フィクションです)

~信書開封罪で告訴を阻止する意味~

上記のAが行った行為は,隣家の郵便物に対する秘密を侵すもので,許される行為ではありません。
そこで,刑法は「正当な理由がないのに,封をしてある信書を開けた」行為を信書開封罪として処罰対象としています(刑法133条)。
好奇心からといったような理由は,正当な理由には当たりません。
法定刑は一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金とあり,決して軽くはありません。

しかし,他方で信書開封罪は,他罪と比べて侵害される利益が軽微であると考えられていることから,親告罪とされています。
そのため,同罪の被疑者は被害者などの告訴がなければ,刑事裁判にかけられません。
信書開封罪は,信書に対する秘密を保護する旨としますから,一般的には発信者及び受信者の双方が告訴権者となるものと考えられています。
つまり,本件でいうならば,Aに対する信書開封罪を起訴するには,Aに開披された郵便物の受取人であるAの隣人,あるいは同郵便物の送り主の告訴がなければなりません。

あいち刑事事件総合法律事務所に所属する刑事事件専門の弁護士は,このような親告罪について,告訴取り下げに向けた弁護活動も多数行っております。
告訴取下げで被害者と交渉がしたいのだけれど,とお困りの方は刑事事件で評判のいいあいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。
(三重県警亀山警察署への初回接見費用:4万4200円)

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