三重県の恐喝事件 少年事件に精通している弁護士

三重県の恐喝事件 少年事件に精通している弁護士

三重県警四日市北警察署は、四日市市内の高校に通うAさんを、恐喝容疑で逮捕しました。
通行中の被害者Vさんに因縁をつけ、無視して立ち去ろうとしたVさんに暴行を加え、現金を要求し、銀行ATMから預金を引き出させ、その現金を脅し取ったそうです。
送致を受けた津家庭裁判所四日市支部は、観護措置として少年鑑別所にAさんを収容することになりました。
恐喝事件の被疑者となったAさんの身柄解放を願うAさんの両親は弁護士に相談することにしました。

平成26年警視庁検挙事例を基に作成しました。
但し、地名、警察署名等は変更してあります。

~観護措置とは何か~

少年事件では警察署等から家庭裁判所に事件が送致されます。
そして原則として未成年者の保護処分を決めるため家庭裁判所による審判手続きが行われます。
しかし少年事件の中には、審判を始める前に、その少年の特殊な性格や行動などについて詳しく調べる必要がある場合もあります。
そのため、少年事件手続きの中には、医学や心理学、社会学等の専門家が、その少年が犯罪や非行に走った背景や動機などを調べる過程が備えられています。
この流れを観護措置と言います。

観護措置には、在宅による場合と少年鑑別所に収容される場合があります。
少年鑑別所に収容される場合、通常4週間程度の収容となりますが、最長8週間もの長期間にわたることもあります。
この間にまとめられた調査結果は、少年審判の際に重要な判断材料となります。

~少年鑑別所から出るには~

観護措置は必要な措置ですが、数週間に渡り、少年鑑別所に収容されてしまいますと、学校に通学することにも影響が出ます。
早く身柄解放されるためには、少年鑑別所送致の取消しを求める必要があります。
しかし少年事件の場合、身柄拘束されている少年の身柄解放はかなり困難なものになっています。
なぜなら、成人の刑事事件に比べ、少年の心身鑑別・行動観察の必要が高いと判断されているからです。

入学試験や定期試験などの重要な行事がある場合、弁護士を通じて家庭裁判所に観護措置決定の取消しを認めてもらえれば、少年鑑別所から一時帰宅を実現できることがあります。
ご家族の方が、恐喝事件等の少年事件で身柄拘束されていてもあきらめずに、信頼のある、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警四日市北警察署の初回接見費用:38900円)

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