三重県で盗品等保管事件 無罪主張に強い弁護士
Aは,職場の同僚であるBから,ナンバープレートを預かって欲しいと頼まれたため,これを引き受けることにした。
Bから保管を頼まれたナンバープレートは,決して少なくない枚数ではあった。
しかし,業務の関係から,多数のナンバープレートも扱うこともあるのだろうと思い,特に気にすることはなかった。
その後,Bは窃盗罪で三重県警津南警察署の警察官に逮捕された。
BがAに預けたナンバープレートは,盗難車から取り外したものだったのである。
Bは,証拠を隠滅する意図でAにナンバープレートの保管を依頼することにしたのであった。
警察官は,Aがナンバープレートを盗まれたものと知った上で保管していたのではないかと疑い,盗品等保管罪の容疑でAを逮捕した。
Aは,選任した弁護士に対して,Bが窃盗を行ったことや,ナンバープレートが盗まれたものであることは知らなかったと述べている。
(フィクションです。)
~盗品等保管罪で無罪~
盗品等を盗品等であることを知りながら保管した場合,盗品等保管罪が成立します(刑法256条2項)。
盗品等保管罪の刑罰は,十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金となります。
ここでいう「保管」とは,委託を受けて現実に保管を開始したことを要します。
BがAに保管をお願いしたナンバープレートは,盗難車の物ですから,盗品です。
確かに,AはBの依頼を受けて盗品であるナンバープレートを保管していたようです。
しかし,
・業務の関係で預かるだけだろうと思い引き受けたという事実
・Bが窃盗を行ったことやナンバープレートが盗まれたものであることは知らなかった旨の供述
から考えると,Aはナンバープレートが盗品であることを知りながら保管したわけではなさそうです。
したがって,Aはナンバープレートが盗品であることについて認識(故意)がなく,犯罪は成立しない(無罪)のではないかと考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,無罪主張のための弁護活動も多数承っております。
預かったものが盗品だったらしく,このままでは盗品等保管罪に問われそうとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警察津南警察署への初回接見費用:4万4100円)