身に覚えがない大麻所持と冤罪

身に覚えがない大麻所持と冤罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

【刑事事件例】

Aさんは名古屋市西区の路上で大麻を所持していたとして、愛知県西警察署に逮捕されました。
Aさんは全く身に覚えがなく愛知県西警察署における取調べに対しても否認していますが、この大麻はAさんと仲が悪いBさんが嫌がらせで自分の大麻をAさんのカバンに忍ばせておいたものでした。
Aさんの家族はAさんとBさんが仲が悪いことを知っており、もしかしたら大麻はBさんの物なのではないかと考え、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)

【大麻の所持】

大麻の所持については、大麻取締法に規定があります。

1 営利目的がない場合
法定刑は5年以下の懲役です。

2 営利目的がある場合
法定刑は7年以下の懲役で、情状により200万円以下の罰金が併科されます。

【身に覚えがないのに逮捕された】

今回の場合、Aさんは冤罪である確率が高いと思われます。
冤罪とは、無実であるにもかかわらず、犯罪者として扱われてしまうことをいいます。

なぜ冤罪がおきてしまうのでしょう。

大きな原因の一つと考えられるのは、被疑者や被告人による虚偽の自白(自己の犯罪事実を認めること)をしてしまうためと考えられます。
虚偽の自白とは、被疑者や被告人が自らの意思に反して事実と異なることを認めてしまうことです。

どうして虚偽の自白など、自らの意思に反して事実と異なることを認めてしまうことが起きてしまうのでしょう。
それは過去から変わることなく、自白が裁判で重要な意味を持つためです。

自白は犯罪を立証するための重要な証拠であるため、捜査機関は被疑者や被告人の自白を何とか得ようと、逮捕・勾留時の取調べで厳しい追及をすることが多いのです。

取調べのやり方によっては違法な取調べとなることもありますが、その違法性を証明するのは容易なことではありません。
よって、違法な取調べによって得られた虚偽の自白でも、自白をしてしまえば重要な証拠として採用されてしまいます。

また、虚偽の自白はまだ弁護士がついていない、特に逮捕直後の時期に行われることが多いと言われています。
つまり、逮捕直後に捜査機関による連日の取調べなどで、逮捕された人が精神的に追い込まれ、取調官の違法・不当な取調べに屈してしまい虚偽の自白をしてしまうのです。

捜査機関には「被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則」など、捜査機関内部で違法な取調べを規制する規則もあります。
しかし、取調べは警察署の取調室という密室で行われるため、違法な取り調べが行われる確率はゼロではなく、仮に違法な取調べが行われたとしても裁判でそれを証明することは非常に難しいのです。

虚偽の自白を絶対にしないためにも、違法な取調べが行われやすい逮捕直後などの捜査の初期段階から刑事事件に強い弁護士をつけて、取調べへの対応をしていくことがとても重要です。
また、不当な取調べを受けた場合は、刑事事件に強い弁護士が警察などの捜査機関に異議を述べ、状況によっては抗議文を送付するなど、違法な取調べをやめるように働きかけることも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件を含めた薬物事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
大麻取締法違反事件で逮捕された方、ご家族やご自身が冤罪の疑いをかけられている方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお問い合わせください。

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