【解決事例】無免許運転(道路交通法違反)の弁護活動

無免許運転(道路交通法違反)の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは、無免許で家族を病院へ送り迎えをするために自家用車を運転したとして、愛知県江南警察署で検挙されました。
Aさんは「免許欠格期間は終わっていましたが、忙しくて改めて免許を取る時間がありませんでした。無免許運転は刑務所に入る可能性があると聞きましたが、そうなると家族の面倒を見れる人がいなくなります。刑務所に入らない処分になりませんか。」と相談時にお話しされました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【無免許運転とはどのようなことですか?】

無免許運転とは、自動車等を運転免許なしで運転することです。
状況として4種類あり

①一度も運転免許証を受けないで運転すること
②運転免許証を取り消された後に運転すること
③運転免許証の効力が停止中に運転すること
④運転免許証の対象にない車両を運転すること

にわけられます。
ですので、Aさんは②のパターンとなります。
参考ですが、有効な運転免許証をどこかに忘れて運転した場合は、無免許運転ではなく、免許証不携帯となります。

無免許運転の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第1号)。

【弁護活動について】

検察官に対し、Aさんが大変反省していること、事件時運転していた車を処分し、運転免許証を再取得するまでは車両を購入しないこと、Aさんには常習性もなく、Aさんを監督をしていく家族もいること、などを書面にまとめ提出したところ、Aさんは罰金処分となり、刑務所に入る処分にはなりませんでした。

刑務所に入らない処分を得るための、警察署、検察庁、裁判所などへの主張・申立ては、法律の専門家である弁護士に任せるのがよいでしょう。

無免許運転(道路交通法違反)で刑務所に入る処分を回避したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、今後の見通しについてご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、無免許運転(道路交通法違反)に関するご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にてご予約を受け付けております。

 

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