名古屋の暴行・傷害事件 傷害事件で早期釈放を実現する弁護士

名古屋の暴行・傷害事件 傷害事件で早期釈放を実現する弁護士

名古屋市中村区在住のAさんが、西区にある居酒屋でBさんと口論になり、Bさんの腹部を蹴り飛ばし、全治2週間の怪我を負わせ、愛知県警西警察署に逮捕されました。
Aさんの両親が、逮捕の連絡を受けた後すぐに、法律事務所に相談に来ました。
相談を受けた弁護士は、早期釈放に向けて活動を開始することにしました(フィクションです)。

早期釈放に向けた具体的な弁護活動
傷害・暴行事件で逮捕された方が早く留置場からでるためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
勾留の要件は、勾留の理由と勾留の必要性です。
勾留の理由とは、
・犯罪の嫌疑があり、
かつ
・住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ のいずれかにあたる ことです。
ですので、逮捕の後に勾留されないためには、弁護士を通じて、検察官に証拠の隠滅や逃亡をしないことを説明することが必要となります。
特に、傷害・暴行事件の場合には、
・身元引受人の確保
・被害者や目撃者などの事件関係者に対して今後一切接触をしない体制が整っていること
を主張することが大切になります。

身元引受人を確保できれば、身元引受人の監督によって、逃亡せずに、警察や検察官の出頭要求にきちんと答えることを説得的に主張することができます。
また、傷害や暴行事件は被害者がいる犯罪です。
ですので、検察官は、釈放後、容疑者が被害者に接触を試み、事件の口止め等をするのではないかということを懸念して勾留請求が認められることが多々あります。
そこで、弁護士は、その懸念を払拭する活動をする必要があります。
具体的には、事件現場付近や被害者には一切近寄らないことを本人に約束させたり、身元引受人や職場の方の協力体制があることを主張していきます。

裁判官が勾留決定をした場合には、準抗告という不服申立ての手段で同様の主張をしていくことになります。

 
いずれにせよ、勾留を阻止するためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取調べ対応方法を協議し、身元引受人の協力を得ることが大切です。
ご家族などが傷害・暴行事件で逮捕され場合には、一刻も早く、刑事事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
傷害・暴行事件に精通した弁護士が、早期釈放に向けて迅速に活動を開始します。

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