名古屋の痴漢冤罪事件 名古屋の中村警察が逮捕 冤罪事件の弁護士
名古屋市中区在住の会社員Aさんは、通勤途中の桜通線の電車内で痴漢をしたとして駅員に「愛知県迷惑防止条例違反」容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは、現場に駆け付けた愛知県警中村警察署に身柄を送られました。
Aさんのご家族の初回接見のご依頼を受けて、弁護士がAさんのもとへ接見に向かいました、
Aさんは弁護士に対し「私はやっていない。」と犯行を否認しています。
初回接見後、改めて弁護士はAさんの事件を受任しました(フィクションです)。
~痴漢冤罪について~
満員電車などの混雑した場所や明かりの少ない夜道などの暗い場所では、痴漢冤罪が発生しやすいです。
このような場における痴漢事件では、犯行または犯人を特定するための証拠が少なく被害者や誤認逮捕されている容疑者の供述のみが重要な証拠とされることが多いです。
そのため、犯行を否認している場合は、警察も自白を取らせようと威圧的な取調べを行う危険があります。
~痴漢冤罪を阻止する弁護活動~
痴漢冤罪を阻止するためには、犯人性を争い
・嫌疑なし又は嫌疑不十分による不起訴処分
・起訴されても無罪判決
を獲得する必要があります。
痴漢の否認事件における具体的な弁護活動は以下の通りです。
◆捜査機関に自白調書をとらせないこと
痴漢冤罪が発生する原因の一つして虚偽自白の存在が挙げられます。
やっていないのに自白するなんて考えられない・・と思われるかもしれませんが、虚偽の自白は存在します。
脅迫・誘導などの警察による取調べ態様や長期間の身体拘束などが相俟って、虚偽自白をしてしまう可能性があるのです。
しかし、虚偽の自白はしてはいけません!!!
後の刑事裁判において自白は虚偽であるとして否定しても、その信用性を疑われてしまいます。
痴漢の容疑をかけられてしまっている方と頻繁に接見して、捜査機関の取調べに屈しないよう支えになります。
また、違法不当な取調べがなされている場合は、警察に中止するよう申し立てます。
◆被害者(目撃者がいる場合は目撃者も)の供述の信用性を争う
先に述べたとおり、痴漢事件では被害者の供述が犯人性を示す重要な証拠となります。
ですので、「被害者の供述が信用できるか否か」が大きなポイントとなります。
供述の不自然性(供述の変遷)、具体性等を検討して、供述の信用性がないことを指摘します。
また、被害者と容疑をかけられている被疑者との犯行当時の位置関係等から、被疑者が痴漢行為をすることが物理的に不可能であったかどうかを独自に検証していくことも必要になります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は冤罪撲滅を強く願っています。
犯人性を争い不起訴処分を獲得した実績もあります。
身に覚えがないにもかかわらず、痴漢で逮捕されたら愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください