名古屋の風営法・風適法事件 前科回避で不起訴処分に強い弁護士

名古屋の風営法・風適法事件 前科回避で不起訴処分に強い弁護士

Aさんは、名古屋市中区栄で許可を受けずに風俗営業を営んでいました。
Aさんは、後日、愛知県警中警察署風営法・風適法違反容疑逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来て、Aさんに前科がつくのか心配しています(フィクションです)。

前科
前科とは、一般的に過去に受けた刑罰の経歴のことをいいます。
前科がついた場合、検察庁の管理する前科調書に記載され、市町村で管理される犯罪人名簿に一定期間掲載されることになります。

前科調書とは、検察官が犯人の前科の有無を調べる際や裁判の際における前科の有無・内容を証明する証拠として持ちられます。
前科調書に記載された前科は一生消えません。

前科があると・・
前科があると、一定の国家資格は、資格の取得が制限される可能性があります。
例えば、
・地方公務員法第16条2号
「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」
・学校教育法9条2号 (校長又は教員の欠格条項)
「禁錮以上の刑に処せられた者」
・保健師助産師看護師法第9条1号  (ただ、相対的欠格事由)
「罰金以上の刑に処せられた者」
・行政書士法 2条の2第4号
「禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの」
等が挙げられます。
資格ごとに欠格事由とされている犯罪の種類等は異なるので、各法律で確認してみましょう。

前科をつけたくない=不起訴処分
前科をつけない為の有効な手段として不起訴処分の獲得が挙げられます。
不起訴処分とは、検察官による裁判を開始することなく事件を終了する処分をいいます。
不起訴処分は、
・嫌疑なし不起訴(犯人でないことが明白又は犯罪不成立を認定する証拠がないことが明白)
・嫌疑不十分不起訴(犯罪を認定する証拠が不十分である)
・起訴猶予(犯罪の疑いが十分にあるが、特別な事情に配慮してなされる不起訴処分)
の3種類に大きく分けられます。

いずれにせよ不起訴処分を勝ち取るには、不起訴処分に強い弁護士に弁護活動をしてもらうことが望ましいです。

刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、不起訴処分の実績が豊富です。
風営法・風的法違反などの刑事事件を起こしてしまって、不起訴処分を望む方は愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談くださ

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