名古屋の業務上横領事件で通常逮捕 保釈に強い弁護士

名古屋の業務上横領事件で通常逮捕 保釈に強い弁護士

Aは、会社のお金を横領したとして、愛知県警中警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aの妻であるXは、起訴後も依然勾留されているAを保釈してもらいたいと考え、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。
対応したのは過去に業務上横領事件保釈を実現した実績のある有名な弁護士でした。
(フィクションです)

~業務上横領事件~

刑法第253条 10年以下の懲役

単純横領罪の場合、5年以下の懲役であるのに対して、「業務上」ということになると、上記の通り、10年以下の懲役と刑が倍になっています。
なぜでしょうか。
この「業務上」とは反復継続して特定のことをしていたことを意味します。
つまり、反復継続して特定のことをすることを任されていたにもかかわらず、その信頼関係を破壊したところに、単純横領罪よりも重く処罰される理由があるといえます。

ところで、上記の例でXはAを保釈してもらいたいと相談に来ていますが、保釈は一定の場合にしか認められません。
その一定の場合とは、刑事訴訟法に規定されている要件に該当しない場合には、被告人は権利として保釈を請求することができます。
これを権利保釈といいます。
なお、保釈は起訴された被告人に認められる権利です。

保釈の要件の検討につき、法律のプロでないとわからないことや説得できない内容が含まれています。
そのため、Xが弁護士に相談したことは正解だと思われます。
また弁護士に依頼すれば、権利保釈の請求が認められなくても、裁判所の裁量により保釈を許してもらう裁量保釈を請求することができます。
しかし、権利保釈に比べて裁量保釈は、認めてもらえる可能性が高くありません。
よって、権利保釈の場合以上に弁護士による裁判所に対する説得活動を熱心に行わなければ、難しいと言わざるをえません。
もっとも、具体的な刑事事件の内容によって保釈が認められる可能性も異なってきます。

名古屋の業務上横領事件保釈につきお困りの方は、保釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件のみを扱っていますので、保釈などの刑事弁護活動に特化した弁護士が在籍しています。
初回の相談は無料ですし、相談のご予約は24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用 3万5500円)

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