名古屋の保護責任者遺棄事件 弁護士に頼めば刑務所に入らない

名古屋の保護責任者遺棄事件 弁護士に頼めば刑務所に入らない

Aは、自身の子であるBに対して、その生存に必要な保護をしなかったとして、愛知県警中村警察署の警察官により通常逮捕されました。
警察官の取調べに対して、離婚後、女手一つでBを育てていたが、精神的ストレスにより無気力から育児放棄に至ったと供述しています。
Bが泣き叫ぶ声を聴いて、近所の方が愛知県警中村警察署に通報したことにより、事件が発覚しました。
Aはどうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~保護責任者遺棄事件~

刑法第218条 3月以上5年以下の懲役

Aは、Bの親であるにもかかわらず、精神的なストレスからBの育児を放棄したため、今回の保護責任者遺棄事件が起きました。
被疑者となったAに対して、厳しい罰を与えるべきでしょうか。
もちろん、我が子に対して生存に必要な保護をしないことは親として失格であるという意見もあるかと思います。
しかし、女手一つで子供を育てていたこと、精神的に参っていたことを考慮すると、一概にAが非難されるべきではないとも思われます。

もっとも、Aが保護責任者遺棄罪に当たる行為をしたことは事実です。
この点についてAが反省し、今後このようなことが起きないようにすべきことは当然だと思われます。
ではAが、検察官により起訴された場合、有罪判決を受けてAが刑務所に入ることはやむをえないのでしょうか。
Aが真摯に反省し、再度Bの育児を再開する強い意志が認められる場合などには、Aにもう一度チャンスを与えてあげる方が良いと思われます。

やはり、BにとってAは唯一無二の母親であり、AはBにとって大事な存在であることは間違いありません。
そこで、裁判所としては、Aが罪を犯したことに変わりはありませんが、刑の執行を猶予することができます。
執行猶予を獲得できれば、Aは刑務所に入らなくてもよく、今まで通りの生活をすることができます。
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今まで一度も弁護士と話したことがないという方もお気軽にご相談ください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用 3万3100円)

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