名古屋の準強姦事件 釈放に強い弁護士

名古屋の準強姦事件 釈放に強い弁護士

名古屋市中区在住の大学4年生のAさんが、大学のサークルの飲み会で新入生のBさんと仲良くなり、飲み会の後、二人で中区栄の居酒屋に飲みに行きました。AさんはBさんがお酒に弱いことは知っていましたが、Bさんはたくさんの飲んで楽しそうに酔っ払ってしたので飲むのを止めませんでした。泥酔して帰れなくなったBさんを連れてAさんは大須のホテルに行きました。そこで、Aさんは酔っ払って嫌がるBさんと無理やり性交渉をしました(フィクションです)。

本日、AさんはBさんに対する準強姦の罪で逮捕されました。
Aさんはなんとか釈放されたいと弁護士をお願いするよう警察に言いました。

では、Aさんを早期に釈放する手続きはあるのでしょうか?

逮捕後すぐの手続きとして、
検察庁への送致された後24時間以内に釈放の手続きをする。
警察は逮捕から48時間以内に容疑者(犯人)を検察庁に送致します。送致を受けた検察官は24時間以内に勾留が必要であれば裁判所の裁判官に容疑者(犯人)を勾留するよう勾留請求します。この検察官が勾留請求をするまでの間に弁護士が付いていれば、検察官に対して勾留請求しないように働きかけることができます。
この段階で弁護士がついていなければ、

次の手続きとして、
裁判官が勾留を決定する前に釈放の手続きをする。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は容疑者(犯人)を勾留するかどうかを最終的に判断します。この裁判官が勾留請求を受けてから勾留決定をするまでの間に弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者(犯人)を勾留しないよう働きかけをすることができます。
この段階で弁護士がついていなければ

次の手続きとして
裁判官の勾留決定に対して不服申し立て(準抗告)を行って釈放の手続きをする。
裁判官が勾留を決めると、容疑者は10日~20日間は留置場に勾留されることになります。この裁判官が勾留決定をした段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。

以上のように、様々な釈放の手続きはありますが、逮捕から近いほうが釈放されやすいので、逮捕後は弁護士を早期に選任することをお勧めします。準強姦事件釈放の手続きをご希望ならまずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の釈放に強い弁護士までお電話ください。

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