名古屋の住居侵入事件で逮捕 懲役刑の弁護士

名古屋の住居侵入事件で逮捕 懲役刑の弁護士

Aさんは、名古屋市中川区の会社員宅の敷地に侵入したとして愛知県警中川警察署に逮捕されました。
同署の取調べに対して、強姦目的の住居侵入であったことを認めています。
Aさんの母親が訪れた法律事務所は、刑事事件を専門としていました。
相談に応じた弁護士住居侵入罪に関して丁寧に説明してくれました。
(フィクションです)

~住居侵入罪の特徴~

住居侵入罪とは、「正当な理由がないのに、人の住居に侵入する」という犯罪のことです。
住居侵入罪で処罰される場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。
もっとも、実際の事件では、住居侵入罪の法定刑の範囲では処罰されない可能性があります。
それは、住居侵入事件の特徴と関係してきます。

住居侵入事件の特徴は、住居侵入罪だけ成立するということが少なく何かしら他の犯罪と同時に成立することが多いということです。
何の目的もなく赤の他人の家に侵入するというのは、通常考えにくいでしょう。
「窃盗目的」「強盗目的」「強姦目的」など、何かしらよからぬ目的のために侵入するのが普通です。
そのため、住居侵入事件の犯人の多くは、同時に窃盗犯であったり、強盗犯であったり、強姦犯であったりするのです。
そうすると、犯人には、住居侵入罪と同時に窃盗罪や強盗罪、強姦罪が成立することになります。

このような場合は、成立した犯罪の法定刑のうち最も重いもので処罰されると法律で定められています。
例えば、住居侵入罪と窃盗罪が成立した場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲で処罰されます。
住居侵入罪と強盗罪が成立した場合、5年以上の懲役に処せられることになります。
また住居侵入罪と強姦罪が成立した場合、3年以上の懲役に処せられます。
(なお、住居侵入罪と共に成立しうる上記の犯罪は、いずれも未遂犯が処罰されることを念のため注意しておきます。)

上記の住居侵入罪が単独で成立する場合の法定刑と比べてみてください。
いずれのケースでもより重く処罰されることになります。
以上のように、住居侵入事件はその特徴ゆえに厳しい処罰につながる傾向があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門弁護士事務所です。
住居侵入事件のご相談でも刑事事件専門弁護士が初回無料で対応させていただきます。
まずはお気軽にお電話下さい(0120-631-881)。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用 3万5000円)

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