名古屋の刑事事件 強盗事件で港警察署が逮捕 保釈請求する弁護士

名古屋の刑事事件 強盗事件で港警察署が逮捕 保釈請求する弁護士

名古屋市港区在住のAさんは、「強盗」の容疑で愛知県警港警察署逮捕され、現在は名古屋拘置所に留置されています。
その後、Aさんは釈放されることなく、名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来て、保釈をお願いしています(フィクションです)。

◆保釈◆

Aさんのように逮捕・勾留されている容疑者が起訴されると、ほとんど自動的に勾留による身柄拘束が継続されます。
被告人勾留の期間は、勾留の日から2か月と長期間の身柄拘束となります。
また、必要性が認められる場合は、さらに1か月ずつ更新されます。

長期間の身柄拘束が継続すると・・・
・会社など職場を解雇されてしまう危険が高くなる
・既に解雇されてしまった場合、再就職の活動に取り組めない
・裁判に向けた準備時間を十分に確保できない
・家族や親族など外部との接触が自由にできない
・裁判で実刑判決になった場合、身辺整理ができないまま服役しなければならない
など様々な負担が発生します。

では、Aさんの身柄を解放するにはどうしたら良いのでしょうか?
起訴後の身柄解放手続として、“保釈”が挙げられます。
保釈”とは、保釈保証金の納付を条件として、被告人の身柄拘束を解く制度です。

では、保釈を請求できるのはだれなのでしょうか。

保釈を請求できる権利は、一定の者にしか認められていません。
勾留されている被告人、その弁護人、法定代理人、配偶者、兄弟姉妹などです。
ただ、弁護人弁護士が保釈請求を行うケースが多いです。
保釈の成功率を上げるためにも、法律のプロであり且つ保釈の得意な弁護士に依頼しましょう。

次に、保釈請求はいつできるのでしょうか。
回数制限はあるのでしょうか。

保釈は、【起訴後】のみに認められています。
また、保釈請求の回数には、制限がなく、起訴後判決確定までの間であればいつでも何回でもできます。
ただ、却下決定時と同じ状況下で再度請求しても、却下されてしまいます。
弁護士に依頼して、事情変更したことを説得的に主張してもらいましょう。

他にも、
・保釈保証金はいくらなのか。
・保釈請求が却下されたらどうするのか。
など、保釈にまつわる様々な疑問点・不安点があると思います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門で、強盗事件をはじめこれまで数多くの保釈を実現してきました。
初回の法律相談は無料ですので、“保釈”についてのご質問は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

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