名古屋の裁判員裁判 現住建造物放火事件で名古屋地方裁判所に起訴

名古屋の裁判員裁判  現住建造物放火事件で名古屋地方裁判所に起訴

名古屋市守山区在住のAさんは、同区在住の会社員Vさんの木造2階建住宅に放火し、全焼させました。
幸い、Vさん家族は皆無事でした。
Aさんは、「現住建造物放火」容疑で愛知県警守山警察署逮捕・勾留されました。
先日、Aさんは、釈放されることなく名古屋地方裁判所起訴されました。
Aさんの事件は裁判員裁判として裁判されることになりました。
Aさんの弁護人は、Aさんが少しでも罪が軽くなるよう弁護活動をしています(フィクションです)。

~裁判員裁判について~

裁判員裁判とは、特定の刑事裁判において、市民から選ばれた裁判員が、裁判官と共に審理に参加する裁判制度のことです。
有罪・無罪の決定及び量刑の判断に市民が参加することが、裁判員裁判の最大の特色といえます。

~どんな事件が対象事件になるの?~

国民の関心の高い一定の重大犯罪が裁判員裁判の対象事件です。
具体的には、
・死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
・裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの
が裁判員裁判の対象事件です(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項)。
例えば、殺人・強盗致死傷・傷害致死・危険運転致死・強姦致死傷・現住建造物等放火・身代金目的誘拐等が挙げられます。
Aさんの現住建造物放火罪裁判員裁判対象事件です。

~裁判員裁判における弁護活動~

◆公判前整理手続での証拠開示活動
裁判員裁判は、公判の前に必ず公判前整理手続が開かれます。
そして、被告人に有利な主張・立証を行うために、公判前整理手続きの段階で、警察・検察などの捜査機関が持っている被告人に有利な証拠を開示させることが大切になります。
弁護士は、捜査機関が持っている被告人に有利な証拠を開示させるため、検察官や裁判所に対して証拠開示請求、証拠開示の裁定請求を行います。

◆専門用語を使わず、わかりやすい説明が大切!!
被告人が罪を認めている場合には、少しでも被告人の罪が軽くなるよう公判活動することが主となります。
ただ、裁判員裁判の場合は、職業裁判官による従来の裁判と違い、法律の専門家ではない一般市民の方が裁判に参加しています。
ですので、裁判員の理解を得るため、専門用語を使わずに日常的な言葉でわかりやすい説明をしなければなりません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、裁判員裁判の経験も豊富です。
ですので、裁判員裁判対象事件で逮捕・勾留されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

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