名古屋の刑事事件 警察官への公務執行妨害罪で弁護士
【事案】
名古屋市昭和区在住のAは、職務質問を受けた折、警察官に暴行を加え現行犯で逮捕されてしまった。
というのも、覚せい剤所持の執行猶予期間中であるAに対して、警察官が職務質問をしつこく続けたからである。
公務執行暴行罪で、起訴されてしまったAは、なんとか執行猶予を得るべく、弁護士に相談することにした。
Aが訪れた弁護士事務所は、刑事事件に強い評判の弁護士事務所でした。
(フィクションです。)
執行猶予処分とさえれると、有罪判決ではありますが、刑務所に収監されなくて済みます。
さらに、逮捕される以前同様に、自由な暮らしを送ることも可能です。
ですので、執行猶予処分となることは、刑事裁判にかけられた方にとってかなり大きな利益があります。
ただし、執行猶予期間が満了するまでは、有罪判決が下されたことに違いはありません、再度犯罪を犯してしまうと、猶予された刑が執行される可能性が高いです。
したがって、執行猶予期間中は犯罪に当たる行為を行わないよう慎重な暮らしを心掛けなければなりません。
上記の事案のように、執行猶予期間中に再度犯罪を実行してしまうと、厳格な要件を満たさなければ再度執行猶予にしてもらうことはできません。
というのも、一度有罪であるにもかかわらず、刑を執行しない方が被告人の更生のためになると判断され、執行猶予となったのです。
余程の事情がない限り、二度目は刑罰を執行したほうが良いと考えられるのは当然でしょう。
そうすると、二度目の執行猶予を得るためには、刑罰を科すべきでないと力強く裁判官を説得できなければなりません。
しかし、二度も犯罪に手を染めた被告人の話は簡単には信じてもらえません。
もっとも、同じく法曹の立場から裁判官を説得できる弁護士の存在があれば、結論を左右する可能性があります。
特に、刑事事件に強い弁護士が再度執行猶予を得られるよう裁判官を説得することで、再度の執行猶予の可能性が高まります。
公務執行妨害罪で、起訴され、なんとか再度の執行猶予を得たい方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は、無料相談を承っております。
また、身柄拘束されている方の元へは、初回接見にも参ります。
お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警昭和警察署の初回接見費用:3万6200円)