名古屋の刑事事件 のぞき事件の示談に強い弁護士
名古屋市中区在住のAは、近所に住むB宅を覗き見ているところを、通りかかった愛知県警中警察署の警察官により、発見され事情聴取を受けた。
その後、被害者であるBが被害届を出しました。
Aは、示談することで今回ののぞき事件が解決しないかと思い、刑事事件を専門とする弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
~のぞき事件~
[罰則]
軽犯罪法第2条 情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科
他人の自宅を覗き見る行為は、軽犯罪法に違反します。
このようないわゆるのぞき事件は、上記の通り、拘留及び科料を併科するという比較的軽い犯罪として扱われています。
警察としても、覗かれていた被害者からの被害届が取り消されれば、Aを処罰する可能性が極めて減少しやすいといえます。
やはり被害者の加害者に対する処罰感情が高ければどのような軽微な犯罪であっても、処罰する必要があるといえます。
もっとも、被害者が謝罪や被害弁償を受けた場合にそれで納得される場合も少なからず存在します。
そうすると、被害者との示談を成立させることで事件を解決させることも重要な弁護活動となってきます。
示談交渉の内容としては、①謝罪、②被害弁償、③加害者に対する宥恕、が中心となってきます。
最後の宥恕については、この条項を示談交渉で獲得することで処罰の必要性が減少する材料となります。
そのため、示談交渉の相手方である被害者にもよりますが、できるかぎり被害者本人に示談交渉することが求められます。
しかし、被害者に示談交渉をするつもりがあったとしても、加害者と関わり合いを持ちたくないと思われる方がほとんどだと思われます。
なぜなら、加害者に連絡先などの個人情報を知られてしまうことの恐怖があるからです。
被害者としては、一度被害に遭っていますので、再度被害に遭わないという保証もありませんから無理もないでしょう。
この点、弁護士は事件を処理する上で守秘義務を厳守しなければならないことになっていますので、安心です。
弁護士とであれば、被害者の方にも示談交渉に応じてもらえる可能性が高くなります。
名古屋ののぞき事件で示談をされたい方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の法律事務所です。
示談交渉など刑事事件の弁護活動に特化している弁護士が在籍していますし、初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用 3万5500円)