名古屋の刑事事件 傷害事件で執行猶予 無料法律相談を行う弁護士
北名古屋市在住のAさんは、傷害の容疑で愛知県警西枇杷島警察署に逮捕されました。
Aさんは、釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は執行猶予についての説明を弁護士から受けています(フィクションです)。
歌手ASKA被告の判決言い渡しが、東京地裁で9月12日に行われました。
求刑懲役3年に対し、東京地方裁判所は「懲役3年執行猶予4年」の判決を言い渡しました。
今回は、ASKA被告の判決に付された「執行猶予」について説明します。
~執行猶予とは?~
執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
執行猶予付き判決になると一定期間、刑の執行が猶予されるので直ちに刑務所に入らないことも良いことになるのです。
ですので、ASKA被告に下された判決は、4年間犯罪を犯さずに真面目に過ごせば一度も、刑務所に入らなくてもよいという意味になります。
~執行猶予の取り消し~
ただ、執行猶予は取り消されることがあります。
◆執行猶予が必ず取り消される場合
・執行猶予期間内に禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
・執行猶予言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
・執行猶予言渡し前に他の罪につき禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき
この場合には、執行猶予は必ず取り消されます。
◆執行猶予が裁判所の裁量で取り消される場合
・執行猶予期間内に罰金刑の言渡しがあったとき
・保護観察付の執行猶予を言い渡された者に遵守事項違反があり、その情状が重いとき
・猶予の言渡し前に他の罪につき禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき
この場合には、執行猶予が取り消される可能性があります。
執行猶予が取り消されると、留置場へと収監され刑に服さなければなりません。
また、新たに犯罪を犯して執行猶予が取り消された場合には、猶予されていた前刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役しなければなりません。
刑事事件起こし起訴されてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
執行猶予やその取り消しについて刑事事件専門の弁護士が丁寧にアドバイスいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。