名古屋の刑事事件 傷害致死事件の保釈に強い弁護士

名古屋の刑事事件 傷害致死事件の保釈に強い弁護士

Aは、名古屋市北区のB宅でBと喧嘩をした際にBが死亡したことにつき、傷害致死罪の容疑で愛知県警北警察署に逮捕されました。
その後Aは、送致され検察官により傷害致死の罪名で起訴されました。
Aの母親であるXは、Aの健康状態・精神状態などを心配して、Aを保釈してほしいと考え、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~傷害致死事件で保釈~

[罰則]
刑法第205条 3年以上の有期懲役

Aは起訴されていますので、原則として裁判が終了するまでは、身体を拘束されることになります。
もちろん、裁判で実刑判決を受けると、そのまま刑務所で服役することにはなりますが…。
もっとも、Aは起訴後でも、身体拘束を解くために保釈を請求することができます。

保釈については、
・法律で定められた一定の要件に該当しないことで認められる場合
・一定の要件に該当するとしても、裁判所の判断で保釈される場合
とがあります。

Aとしては、保釈請求をして保釈を目指すことになります。
まずは、前者の保釈の実現を目指すことから始めます。
しかし、保釈請求は、前者・後者のいずれにしましても、専門的な法律の分野に該当する説得活動になります。
弁護士を使わず、ご自身で行うことは難しいと思われます。

そこで、弁護士に依頼することを考えられますが、やはり刑事事件に強い弁護士に依頼した方がいいことは言うまでもありません。
日本には刑事事件専門の弁護士がいますから、そういった弁護士を選んびましょう。

傷害致死事件では、人の生命にかかわる刑事事件であり、保釈請求についても困難が伴うと予想されます。
しかし、絶対に保釈が認められないということはありません。
経験豊富な弁護士が保釈を認められるよう主張し裁判官を説得することで、保釈される可能性はあります。

ですので、名古屋の傷害致死事件について保釈でお困りの方は、ぜひ刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件しか扱っていませんので、在籍する弁護士は日々、刑事事件についての活動を行っています。
もちろん、傷害致死事件だけでなく、他の刑事事件でも保釈に関する活動を数多く行っています。
初回の法律相談は無料ですので、一度お話だけでもお聞かせください。
(愛知県警北警察署の初回接見費用 3万6000円)

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