名古屋でケンカしたら弁護士 【逮捕】されたら差し入れ
名古屋市千種区在住のAさん(20代男性)は、元彼女の現在の交際相手と口論になり、殴り合いのケンカの末に、相手方の男性の顔に全治1か月の傷害を負わせてしまいました。
Aさんは、通報を受けた警察官によって逮捕され、愛知県警千種警察署での取調べを受けることになりました。
傷害事件で逮捕との知らせを受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)に向かってもらいました。
接見後に行われた、なにか留置場に差し入れることはできないものか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~逮捕されている家族への「差し入れの制約」とは~
刑事事件を起こして逮捕・勾留された場合に、そのご家族の方は、警察署に勾留中の被疑者に対して「差し入れ」をすることができる場合があります。
しかし、差し入れできる物品については、「刑事施設の管理運営上必要な制限」を受けることになります。
・刑事収容施設法44条 (金品の検査)
柱書 「刑事施設の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。」
3号 「被収容者に交付するため当該被収容者以外の者が刑事施設に持参し、又は送付した現金及び物品」
逮捕・勾留されている留置場によって差異はありますが、一般的に差し入れできる物品として、本(3冊まで)、衣類(紐の付いていないもの)、手紙、現金などが挙げられます。
現金を差し入れることで、被疑者が留置場内で食べ物を購入することができます。
また、被疑者が逮捕・勾留されたままで起訴されるに至り、被疑者の身柄が留置場から拘置所に移された場合にも注意が必要です。
拘置所に差し入れることのできる物品の制約は、より厳しくなることがあるためです。
ご家族の方が逮捕されてしまった際には、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
出来る限り速やかに、刑事事件に強い弁護士が、警察署にいる被疑者との接見(面会)に向かわせていただきます。
弁護士が直接、ご本人と接見することで、事件の内容に関する詳細な聞き取り調査、警察での取調べ対応のアドバイスをすることができます。
刑事事件に強い弁護士による適切な初期対応は、事件解決への大きな一歩です。
(愛知県警千種警察署 初回接見費用:3万5200円)