愛知県で覗き目的の住居侵入事件 逮捕されたら早期釈放の弁護士

愛知県で覗き目的の住居侵入事件 逮捕されたら早期釈放の弁護士

愛知県名古屋市名東区在住のAさん(20代男性)は、民家の更衣室をのぞく目的で、他人の住居の庭部分に不法侵入したところを、通報を受けた警察官に現行犯逮捕されました。
愛知県警名東警察署で取調べを受けているAさんは、不起訴処分活動釈放活動を依頼するために、刑事事件に強い弁護士の必要性を強く感じました。
(フィクションです)

~のぞき目的での住居侵入した場合の刑罰とは~

他人の住居・浴場・更衣場・便所などを正当な理由なくのぞくという(覗き)行為は、軽犯罪法違反に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
さらには、のぞきの目的を達するために、他人の住居や庭部分に不法侵入した場合には、住居侵入罪にも該当することになります。

・軽犯罪法 1条23号
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」
・刑法130条 (住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

のぞき目的で住居に不法侵入し、軽犯罪法違反にも住居侵入罪にも該当するような場合は、牽連犯にあたると理解されます。
「その罪質上、複数の犯罪のうち、一方が他方の手段または結果となるという関係がある」場合には、「牽連犯」に当たります。
この場合、一見2つの犯罪が成立しているように見えても、刑罰を科すという観点からは、一つの犯罪として考えます。
そして、その最も重い刑により処断されることになります。

事例のケースでは、軽犯罪法違反の「拘留又は科料」と、住居侵入罪の「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が問題になります。
後者の方が重い刑となるため、後者の法定刑で処断されることになります。

のぞき目的の住居侵入事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、
・本人の犯行態様が悪質なものではない事情
・初犯である事情
などを裁判官や検察官に提示して、不起訴処分獲得のために尽力するとともに、釈放に向けた弁護活動をいたします。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警名東警察署 初回接見費用:3万7100円)

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