名古屋の器物損壊事件 器物損壊罪で逮捕を阻止

名古屋の器物損壊事件 器物損壊罪で逮捕を阻止

名古屋市中村区在住のAさんは、同区在住Vさん所有の自転車を壊しました。
後日、Aさんに愛知県警中村警察署から連絡が来ました。
Aさんは逮捕されるか不安になり、連絡後すぐに弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

器物損壊罪とは?
器物損壊罪は、他人の物を損壊、又は傷害した場合に成立します。

「他人の物」には、公用・私用の文書、建造物は含まれませんが、不動産(土地建物など)や動物(家畜やペットなど)は含まれます。
ちなみに、公用・私用の文書、建造物を損壊した場合は、公用・私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪が成立することになります。

「損壊又は傷害」とは、他人の物を物理的に壊す行為に限らず、より広く物の効用を害する一切の行為を指します。
ですので、他人の飲食器に放尿することや他人の飼っている動物を逃がすことも「損壊又は傷害」にあたります。

Aさんの場合、他人Vさんの自転車を物理的に壊しているので、器物損壊罪にあたります。

逮捕されたくない!!
逮捕されたら?
逮捕されたら、その時点から外部との連絡は遮断され自由に連絡を取ることができなくなります。
会社や学校に行くことができず、事件のことが知られてしまう可能性も高くなります。
また、逮捕直後から取調室という密室で連日の取調べを受けることになります。

逮捕されないためには?
Aさんのように警察から出頭要請を受けている場合は、きちんと対応する必要があります。
連絡もせずに出頭要請を拒否していると逮捕されてしまう可能性があるからです。

通常逮捕の要件は、
逮捕の理由(被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)
逮捕の必要性(被疑者が逃亡や罪証を隠滅するおそれがないことなど)
です。
そして、出頭要請を拒否し続けていると、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると警察が判断する可能性が高まってしまうのです。

拒否する場合は、出頭要請を拒否する理由(仕事があってどうしても会社を休むことができないとか遠方にいるとか等)をきちんと警察に説明しましょう。
そうすることで、逮捕の可能性を低くすることができます。

いずれにせよ出頭要請を受けている場合は、出頭する前に取調べ等の対応方法を弁護士に相談しておくとよいでしょう。

器物損壊で警察から呼び出しを受けた場合は、出頭前に刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

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