名古屋の業務妨害事件 示談交渉に強い弁護士

名古屋の業務妨害事件 示談交渉に強い弁護士

名古屋市名東区在住のAさんは、名東区にある飲食店に爆竹を投げ込み破裂させ、多数の客を混乱に陥れました。
被害を受けた飲食店は、被害届を提出しました。
後日、Aさんは捜査を開始した愛知県警名東警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が法律事務所に相談に来ました(フィクションです)。

Aさんに成立する罪
前回見たように、業務妨害罪は、
・虚偽の風説を流布したり、偽計をも用いたり、威力を用いたりして
・他人の業務を妨害した
場合に成立します。

業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

「威力」とは、暴行・脅迫を含む人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることをいいます。
客がいる店内に爆竹を投げ込み破裂させるというAさんの行為は、公然・可視的で人の意思を制圧するに足りる勢力を用いたといえるので、「威力を用いた」といえます。

ですので、Aさんには、威力業務妨害罪が成立します。

業務妨害罪の弁護活動
業務妨害罪の成立に争いのない場合、弁護士を通して、被害者への被害弁償及示談交渉を行うことが急務になります。

業務妨害罪において被害弁償及び示談交渉を行うメリット
◆警察未介入のまま事件化を防ぐことができる可能性がある。
被害届が提出される前に示談が成立すれば、事件化を防げる可能性があります。
警察未介入の段階では、当然前科はつきません。
◆警察介入後でも、逮捕・勾留による身体拘束を回避することができる可能性がある。
身体拘束を回避することができれば、職場や学校を休む必要がなくなり、事件を知られずに済みます。
また、身体拘束中であっても早期の釈放が望め、早期に職場復帰や社会復帰ができる可能性を高めることができます。
◆起訴猶予による不起訴処分の可能性が高まる。
不起訴処分を獲得できれば、前科はつきません。
◆起訴された場合でも、執行猶予付き判決の可能性が高まる。
起訴され裁判になった場合でも、執行猶予付き判決を獲得できれば、直ちに刑務所にいかなくてもすみます。
判決宣告後は、普通の生活をおくることができます。

いずれにせよ示談交渉や被害弁償は、事件後早い段階から弁護士を通して行うことが望ましいでしょう。

ご家族や知人が業務妨害罪で逮捕されたら、一刻も早く刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
弁護士がすばやく被害弁償及び示談交渉の活動を開始します。

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