名古屋の交通事故・交通違反事件 在宅事件と身柄(逮捕)事件
名古屋市中村区在住の大学生Aさんが人身事故を起こしたとして、岐阜県警南警察に出頭要請を受けました(フィクションです)。
人身事故・死亡事故を伴わない交通違反事件では、刑事処罰を受ける場合でも、容疑者・犯人は逮捕・勾留による身体拘束を受けることなく在宅事件として処理される可能性が高くなります。
しかし、容疑者・犯人が、警察や検察など捜査機関からの出頭要請を無視し続けている場合や、共犯者・目撃者に接触するなど証拠隠滅行為が疑われる場合には、逮捕の可能性が生じます。
交通事故事件の刑事手続では、死亡事故や被害者の傷害の程度が重い(重傷)人身事故のほか、ひき逃げや飲酒運転、無免許運転、危険運転致死傷事件など事故態様が悪質な事案については逮捕の可能性が高まります。
一方で、交通事故事件のうち被害者の傷害の程度が軽い(軽傷)人身事故では、容疑者・犯人は逮捕・勾留による身体拘束を受けることなく在宅事件として処理される可能性が高くなります。
また、交通事故事件で逮捕された場合でも、ひき逃げや危険運転致死傷事件などの悪質性の高い事故でなければ、適切な弁護活動によって早い段階の釈放を実現できる場合があります。
~人身事故で逮捕された後の流れ~
人身事故で警察官に逮捕された容疑者・加害者は、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内に容疑者を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、容疑者を勾留するかどうかを決定します。
裁判所の裁判官による勾留決定が出た場合、容疑者は10日~20日間警察署の留置場などに留置されることになります。
人身事故を起こして逮捕されそう、逮捕された時は、交通事故・交通違反事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。