名古屋の虚偽告訴事件で逮捕 勾留に強い弁護士

名古屋の虚偽告訴事件で逮捕 勾留に強い弁護士

名古屋市中村区在住50代無職Aさんは、愛知県警中村警察署により虚偽告訴罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは「夫を訪ねてきた同市に住む建材業Bさん(63)からわいせつ行為をされた」などと、同署に虚偽の被害届を出したようです。
これにより、Bさんは無実にも関わらず、強制わいせつの疑いで同署に逮捕・19日間に渡って勾留されました。

今回の事件は、平成15年8月28日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~虚偽告訴等罪とは~

虚偽告訴罪とは、他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、偽りの告訴・告発などをした場合に成立する罪です(刑法172条)。
警察などへの虚偽告発だけでなく、他の役所などへの虚偽申告も含まれます。
もっとも、警察や他の役所への虚偽申告は、事件を認知させ、取調べや調査を促すに足りる程度の具体性を持った事実でなければなりません。
虚偽告訴等罪の法定刑は、3月以上10年以下の懲役です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年10月24日、大阪地方裁判所で開かれた虚偽告訴、強盗未遂、窃盗、詐欺被告事件です。

【事実の概要(虚偽告訴罪の部分のみ抜粋)】
被告人は、被害者を装ったAと共謀の上、地下鉄駅長室において、痴漢発生の通報を受けて駆けつけた司法警察員らに対し以下の通り、申し向けた。
「女性の後ろに立っていた男が、女性のお尻を触っていました。撫で回すように触っていました。僕は男の腕をつかみ、痴漢された女性と一緒に駅長室に連れて来ました。」
「あの男が痴漢の犯人です。」
なお、被告人は、同線で乗り合わせた乗客であるXがAの身体に触った事実はないこと、及び虚偽申告によりXが刑事処分を受けることを認識していた。

以上の通り、被告人はXが大阪府迷惑防止条例違反をした旨の虚偽の被害申告をし、もって、人に刑事処分を受けさせる目的で虚偽の申告をしたものである。

【判決】
懲役5年6月

【量刑の理由】
(被告人に有利な事情)
虚偽告訴についてはAが犯行の6日後に警察に自首したことを契機に、被害者Xにかけられていた嫌疑が完全に晴らされるに至っていること。

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