名古屋の脅迫事件 無実・無罪を証明する弁護士

名古屋の脅迫事件 無実・無罪を証明する弁護士

名古屋市昭和区在住の会社員Aさんは、脅迫を行ったとして愛知県警昭和警察署に逮捕されました。
Aさんの両親に初回接見を依頼された弁護士が、早速Aさんがいる愛知県昭和警察の留置場へと向かいました。
Aさんは、「自分は脅迫なんてしていない。身に覚えがないことだ」と弁護士に訴えています(フィクションです)。

今回は、無実・無罪を証明するための弁護活動を詳しく見ていきます。

脅迫罪
脅迫罪は、被害者又はその親族の生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立します。

危害の内容は一般人を畏怖させる程度のもので足り、相手が現実に畏怖する必要はありません。

無実を証明するための弁護活動
Aさんのように、脅迫行為を行っていないにもかかわらず、脅迫の容疑で逮捕されてしまった場合、弁護人は、不起訴処分無罪判決を獲得する弁護活動をしていきます。

具体的には、
弁護士が容疑者と頻繁に接見し、取調べについて適切なアドバイスをします。
捜査機関の取調べを受ける容疑者は、自分にとって有利・不利な事情を適切に判断することが困難な状態にあります。
そして、無実であるにもかかわらず、捜査機関による高圧的な取調べに屈してしまい、自白してしまう場合があります。
自白は、争わない限り、たとえ内容が嘘であっても、裁判で被告人の有罪・量刑を決める重要な証拠として採用されてしまします。
また、後々自白を撤回しても、裁判官に信用性を疑われてしまいます。
ですので、弁護士に取調対応について指導助言をしてもらうことが、非常に大切です。

違法、不当な取調べを止めるよう働きかけます。
違法不当な取調べとは、
・長時間、深夜に及ぶ取調べ
・暴力的、脅迫的な態度での取調べ
・虚偽の事実を述べ、自白を誘導する取調べ
などが挙げられます。
このような違法・不当な取調べがなされている場合は、弁護士が捜査機関に止めるよう働きかけます。

・容疑者に有利な証拠を探し、捜査機関の主張が十分でない事を指摘します
容疑者やご家族の方が自力で有利な証拠を見つけるのは限界があります。
弁護士の力を借りて、容疑者に有利な証拠を見つけ、無実を証明する必要があります。

身に覚えがないにもかかわらず、脅迫の容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

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