名古屋の恐喝事件 恐喝罪で名古屋地裁が起訴!保釈請求を行う保釈に強い私選弁護人

名古屋の恐喝事件 恐喝罪で名古屋地裁が起訴!保釈請求を行う保釈に強い私選弁護人

名古屋市熱田区在住のAさんは、愛知県警熱田警察署に「恐喝」容疑で逮捕・勾留されました。
Aさんの事件は、先日名古屋地方裁判所に起訴されました。
その後、Aさんは愛知県警熱田警察署の留置場から、名古屋拘置所へと身柄が移送されました。
Aさんの私選弁護人は、起訴後すぐに保釈請求の手続きをとりました(フィクションです)。

~保釈請求~

身柄が拘束されたまま起訴されると、起訴後も自動的に勾留による身柄拘束が継続されます。
この場合、起訴されたAさんを早く留置場・拘置所から出すには、保釈請求をする必要があります。
保釈請求が認められれば(保釈決定)、被告人は留置場・拘置所から出ることができます。

~権利保釈と裁量保釈~

では、保釈はどういう時に認められるのでしょうか?
◆権利保釈
権利保釈とは、被告人が以下の権利保釈除外事由のいずれにも当たらない場合に、裁判所が保釈を認めなければならない場合をいいます。
―権利保釈除外事由―
・死刑、無期、短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
・前に死刑、無期、長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
・常習として長期3年以上の懲役刑や禁錮刑に当たる罪を犯したものであるとき
・罪証隠滅のおそれがあるとき
・被害者やその事件の関係者や親族の身体もしくは財産に害を加えまたはこれらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
・被告人の氏名または住所がわからないとき

◆裁量保釈
裁量保釈とは、権利保釈除外事由に当たる場合でも、裁判所が適当と認めるときに職権で認められる保釈のことです。
犯罪の性質や情状、被告人の経歴、前科や健康状態、家族関係など様々な事情を考慮して保釈が認められることがあります。

保釈を勝ち取るためには、刑事事件の知識・経験が豊富な弁護士による保釈請求が必要不可欠です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とし、豊富な知識と経験を生かして数多くの保釈を勝ち取ってきました。
恐喝罪で起訴され保釈をお望みの方は、ぜひ一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら