岐阜の交通事件 無免許運転で再度の執行猶予を獲得する弁護士

岐阜の交通事件 無免許運転で再度の執行猶予を獲得する弁護士

岐阜県岐阜市在住のAさんは、各務原市内の道路を無免許運転していました。
Aさんは、岐阜県警各務原警察署に「道路交通法違反(無免許運転)」で交通違反切符を切られました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来て、執行猶予をお願いしています。
しかし、Aさんには無免許運転の前科があり、今回の無免許運転は執行猶予中にしてしまいました(フィクションです。)

~再度の執行猶予~

Aさんの無免許運転は、執行猶予期間中の出来事です。
このような場合でも、再度執行猶予を獲得できるのでしょうか。

執行猶予期間中に罪を犯した場合には、実刑判決になるのが一般的と言われています。
しかし、刑法は、一定の場合に限ってですが、再度の執行猶予を認めています。
ただ、一度刑の執行を猶予されているのにもかかわらず再び罪を犯しているので、再度の執行猶予は、厳しい条件を満たしたごく例外的な場合に限ってのみ認められます。

具体的には、
・1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、
・情状に特に酌量すべきものがあるとき
・さらに、保護観察期間内の犯罪ではないこと
(保護観察とは、刑の執行猶予中の者に対し、その更生・改善を目的として行う指導監督や指導援助のことです。)
という全ての要件に当てはまった場合にのみ、再度の執行猶予が認められます。
特に、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」を認定してもらうことは非常に難しいです。

無免許運転のケースで言えば、
・運転をしなければならない必要性・緊急性
・運転をしないで済むよう他の手段を尽くしたか
(タクシーを呼ぶ、公共交通機関の利用、両親に迎えに来てもらう等)
・反省をしていること
・再犯可能性がないこと(車を処分する、家族や仕事場の協力等)
等の事情があるか否かを検討していく必要があります。

被告人に有利な事情を収集・精査し、その事情を説得的に裁判所に主張できるのかが大切になりますが、そのためには家族や職場の方の協力が必要不可欠です。

大変困難な道ではありますが、再度の執行猶予の獲得可能性も0%ではありません。
ですので、執行猶予期間中に無免許運転をしてしまった場合でも、実刑判決で刑務所に行くしかないと諦める前に、まずは一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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