名古屋の麻薬事件で起訴(裁判) 執行猶予を勝ち取る弁護士
名古屋市千種区在住のAさんが、MDMAとコカインとヘロインを所持していたとして千種警察に逮捕されました。
逮捕から23日間勾留された結果、麻薬及び向精神薬取締法違反で名古屋地方裁判所に起訴(公訴提起)されました。
Aさんが所持していた麻薬の量が大量ということでAさんは実刑になるのではないかと不安でたまりません。
そこで、Aさんのお兄さんが弁護士事務所に相談に来ました。
なんとか、執行猶予にならないでしょうか?
執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
執行猶予判決になると、実刑判決とは異なり、一定期間刑の執行は猶予されるので、直ちに刑務所に入らなくてもよいことになります。
すなわち、執行猶予付きの判決を受けたらAさんは、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができます。
Aさんが執行猶予期間を無事経過した場合は、裁判所の刑の言い渡しは効力を失い、Aさんは刑務所に行く必要はなくなります。
但し、執行猶予期間内にAさんが他の罪を犯した場合には、執行猶予が取り消されることがあります。
新たに罪を犯して執行猶予が取り消された場合には、猶予されていた前刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役しなければならなくなります。
~執行猶予のメリット~
・刑務所に入らなくてすむ
・会社や学校に行くことができ、自宅で日常生活がおくれる
麻薬などの刑事事件で執行猶予を勝ちとりたいときは、刑事事件専門の弁護士がいる愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。