名古屋の麻薬事件で逮捕 釈放に強い弁護士

名古屋市の麻薬事件で逮捕 釈放に強い弁護士

名古屋市千種区在住の公務員AさんがMDMAとヘロインを所持していたとして愛知県千種警察に逮捕されました。
Aさんのご両親が弁護士事務所に相談に来ました。
何とか息子を釈放してください。

釈放には、起訴前の釈放と起訴後の釈放があります。
今回は、起訴前の釈放について、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護活動を見ていきましょう。
起訴前に釈放を望むご依頼者様への弁護活動には次の4つの段階があります。

最も釈放されやすい段階は、送致後24時間以内です

愛知県千種警察は、逮捕した容疑者(犯人)Aさんを勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内に容疑者(犯人)Aさんを名古屋地方検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
千種警察から容疑者(犯人)Aさんの送致を受けた名古屋地方検察庁の検察官は、24時間以内に、勾留の必要性を判断し、必要であれば名古屋地方裁判所の裁判官に容疑者(犯人)Aさんを勾留するよう勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、名古屋地方検察庁の検察官に対して、容疑者(犯人)Aさんにとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、逮捕されていた容疑者(犯人)Aさんは釈放されることになります。

麻薬事件で逮捕されたら、検察官への送致前であれば釈放しやすくなります。まずは、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の無料相談までお電話ください。

次回に続きます。

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