名古屋の裁判員裁判 傷害致死で起訴 裁判員裁判の経験豊富な弁護士
名古屋市守山区在住のAさんは、「傷害致死」容疑で愛知県警守山警察署に逮捕・勾留されました。
Aさんは、釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんの事件は裁判員裁判として裁判されることになりました。
Aさんの弁護人は、Aさんが少しでも罪が軽くなるよう弁護活動をしています(フィクションです)。
~裁判員裁判について~
裁判員裁判とは、国民が裁判員として裁判に参加し、裁判官と一緒に有罪(量刑も)・無罪を判断するという制度です。
裁判員制度は、平成21年5月21日から始まり、約5年が経っています。
裁判員制度は、裁判官と国民から選ばれた裁判員が一緒に判断することで、より国民に理解しやすい裁判を実現し、もって司法に対する信頼を高めるという期待から施行されました。
~裁判員裁判の対象事件~
国民の関心の高い重大犯罪が裁判員裁判の対象事件です。
具体的には、
・死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
・裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの
が裁判員裁判の対象事件です(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項)。
例えば、殺人・強盗致死傷・傷害致死・危険運転致死・現住建造物等放火・身代金目的誘拐等が挙げられます。
Aさんの傷害致死罪も裁判員裁判対象事件です。
~裁判員裁判における弁護活動~
◆専門用語を使わず、わかりやすい説明が大切!!
裁判員裁判であってもそうでなくても、弁護士が行う公判活動に違いはありません。
被告人が罪を認めている場合には、少しでも被告人の罪が軽くなるよう公判活動することが主です。
ただ、裁判員裁判の場合は、職業裁判官による従来の裁判と違い、法律の専門家ではない一般市民の方が裁判に参加しています。
ですので、裁判員の理解を得るため、専門用語を使わずに日常的な言葉でわかりやすい説明をしなければなりません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、傷害致死事件などの裁判員裁判の経験も豊富です。
ですので、裁判員裁判対象事件で逮捕・勾留されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。