名古屋の傷害致死事件 執行猶予判決に強い弁護士
名古屋市千種区在住のAさんは、父親であるVさんに暴行を加え、死亡させてしましました。
Aさんは、愛知県警千種警察署に逮捕・勾留されてしまいました。
そして、Aさんは名古屋地方検察庁により「傷害致死罪」で起訴されました(フィクションです)。
人が死亡してしまった場合、殺意が認められなければ傷害致死罪に問われることがあります。
Aさんの場合も、検察官がAさんに殺意があったとはいえないと判断したことになります。
~傷害致死で執行猶予獲得~
執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
執行猶予判決になると、実刑判決とは異なり、直ちに刑務所に入らなくてもよいことになります。
ですので、執行猶予付き判決を獲得できれば、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができます。
そして、執行猶予期間中何事もなかった場合には、刑の言渡しは効力を失います。
3年以下の懲役若しくは禁錮又は罰金の刑罰を判決で定められることが執行猶予獲得の要件の一つです。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の懲役なので、執行猶予がつく可能性があります。
ただし、傷害致死事件は被害弁償や示談等が困難であるため、執行猶予獲得は難しいでしょう。
~執行猶予を獲得するための弁護活動~
執行猶予は、裁判所が情状により判断します。
そこで、執行猶予を獲得するには、被告人の性格・年齢及び境遇(生い立ち)、犯行に至った経緯や動機、犯行後の状況(被害弁償や反省の程度等)に照らして、直ちに刑務所に入れる必要がないことを裁判官に納得させる必要があります。
傷害致死事件の場合でも、犯行に至った経緯や動機、犯行後の状況に酌むべき事情があれば、情状酌量による減刑を目指すことができます。
いずれにせよ、まずは、弁護士に被告人の境遇や犯行動機・態様等を詳細に説明する必要があります。
そして、弁護士が収集した事情を綿密に検討したうえで、酌量に値する事情を洗い出し、執行猶予つきの判決を目指します。
ご家族や知人が傷害致死罪で起訴された場合は、一刻も早く執行猶予に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。