名古屋の傷害事件 正当防衛で無罪判決に強い弁護士

名古屋の傷害事件 正当防衛で無罪判決に強い弁護士

名古屋市名東区にある居酒屋で店長を務めるAさんは、愛知県警名東警察署に「傷害」の容疑で逮捕されました。
愛知県警名東警察署の発表によると、Aさんは客として飲んでいたVさんの顔面等を殴り、Vさんに全治1か月の傷害を負わせたというものでした。
Aさんのご家族から刑事弁護の依頼を受けた弁護士が、早速Aさんのいる留置場へと接見に向かいました。
Aさんは「Vさんを殴ったのは間違いない。でも、Vさんが殴り掛かろうとしてきたから自分を守るために殴った」と正当防衛の主張をしています(フィクションです)。

正当防衛とは何でしょうか?
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自分または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいいます。
正当防衛が認められると、犯罪が成立しません。
(嫌疑なし又は嫌疑不十分の)不起訴処分又は起訴されても無罪判決となります。

昨年10月31日、傷害罪で起訴された男の第一審裁判で、横浜地裁正当防衛を認め無罪判決を下しました。

正当防衛の要件
正当防衛が認められるためには。
・急迫不正の侵害に対するものであること
・自分または他人の権利を防衛するためであること
・やむを得ずした行為であること
という要件を全て満たす必要があります。

「やむを得ずした行為」とは、反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであること(防衛行為の相当性)をいいます。
侵害行為の急迫性の程度、侵害者の凶悪性、武器の対等性等が総合的に考慮されます。
例えば、素手による攻撃行為に対し殺傷能力の高い刃物等で防衛した場合などは、相当性が認められない可能性があります。

冒頭で述べた横浜地裁は、被告人は、被害者の顔面・頭部に全治1か月を要する傷害を負わせてはいるものの、
・素手による数発の顔面への殴打であること
・連続した短時間内のものであること
に鑑みて、防衛行為の相当性を逸脱した過剰なものとまではいえないと判断しています。
傷害事件では、当事者の主張に食い違いがみられる場合が少なくなく、正当防衛の主張は簡単には認められません。

弁護士を付け、客観的な証拠をもとに被害者や目撃者の供述の食い違いや信用性を指摘し、正当防衛の主張が真実であると訴えていくことが大切です。

傷害事件正当防衛が成立するのではないかと悩んでいる方は、傷害事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務までご相談下さい。

 

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