名古屋の少年事件 少年事件に強い弁護士

名古屋の少年事件 少年事件に強い弁護士

名古屋市港区在住のAさん(15歳)は、同級生Vさんの頭部を殴り死亡させてしまいました。
Aさんは、愛知県警港警察署に緊急逮捕されました(フィクションです)。

先日も15歳の女子高校生が同級生を自宅で殺害したうえ、遺体を切断するという衝撃的な殺人事件長崎・佐世保で発生しました。
Aさんの場合も佐世保の事件も犯罪を犯したのが未成年であるため、少年事件として処理されることになります。
そこで、今回は、少年事件について詳しく見ます。

少年事件の流れ

家庭裁判所送致前
少年事件であっても、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合には、逮捕されます。
逮捕されると、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られ、検察官は、24時間以内に少年を勾留するかを決めます。
勾留する場合は、裁判官に勾留請求をします。
そして、裁判官が勾留を認めれば、少年は留置施設に10~20日の間収容されます。
たた、少年事件においては、勾留に代わる観護措置というものがあります。
裁判官が勾留に代わり、観護措置を認めれば、少年は少年鑑別所に最大10日間収容されます。

家庭裁判所送致後
少年事件は、家庭裁判所に送られます。

刑事事件の場合は、この段階で検察官に送られる(送致)ことになります。
家庭裁判所は、まず少年の身体が送られてきてから24時間以内に観護措置を決定しなければなりません。
家庭裁判所が観護措置を決定すると、少年は、少年鑑別所に収容されます。
期間は、通常4週間程度ですが、最長で8週間です。
また、家庭裁判所は、観護措置の判断とは別に、審判を開くか否かの調査をします。
裁判官は、調査を受けて審判開始もしくは不開始の決定をします。
この段階で、審判不開始を獲得できれば、少年事件を起こして警察から逮捕や捜査を受けた子供を少年院に入れないですむことになります。

=この段階での弁護活動=
 ・少年と頻繁に接見をしてアドバイスをします。
 ・観護措置決定をしないよう裁判官に働きかけます。
 ・観護措置決定後は、観護措置決定の取消を申し立てます。
 ・少年審判がひられないよう、裁判官・調査官に働きかけます。
 ・被害弁償や示談交渉を開始します。

子供さんが少年事件を起こし逮捕されたら、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

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