名古屋のストーカー事件で逮捕 被害者も事態が重くなる前に弁護士
Aは、元交際相手であるVに対して未だ好意を抱いていた。
そして、AはV方付近でVを待ち伏せるほか、Vに対し復縁を迫るメールを多数送ったりなどの行為をした。
Aは、以前からVに対し同様の行為をしており、愛知県警中警察署からストーカー規制法に基づく警告も受けていた。
被害者のVは、警察に相談しても、何も改善しないのではないかと思い、弁護士に相談してみようと考えた。
そこで、Vは名古屋市内で、ストーカー事件に強い弁護士のいる弁護士事務所に相談をしに行った。
(フィクションです)
~ストーカー規制法の概要~
ストーカー規制法は、「つきまとい等」を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、悪質な場合逮捕することで被害者を守る法律です(警視庁HP参照)。
「つきまとい等」について8つの行為を定義し、この「つきまとい等」行為と、つきまとい行為を反復して行う「ストーカー行為」を規制対象としています。
そして、「ストーカー行為」をした者は、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」の刑に処せられます(法13条1項)。
もっとも、この犯罪は、告訴がなければ刑事裁判を起こすことができません(同条2項)。
~ストーカー規制法による被害者保護~
ストーカー規制法は、被害者が自己防衛できるように、警察や関係行政機関、関係事業者等による必要な援助についても規定しています(法7条,8条)。
必要な援助とは、例えば、防犯ブザーの貸出しなどが挙げられます。
ストーカー行為は、一般に、自己中心的な性格から一方的に思い詰めて実行されるもので、犯行態様は執拗かつ常習的で悪質です。
エスカレートした場合には、取り返しのつかないことになるのは周知の通りです。
被害が重くなる前に、警察署への相談はもちろん、告訴の手続きや必要な援助の申し出などについて、弁護士へ法律相談するといったことも行うべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー被害についての相談も行っております。
ストーカー行為を受けている、警察にも相談したが被害は止みそうにないなどお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中警察署への初回接見費用:3万5500円)