名古屋の大麻取締法違反事件で逮捕 保釈の弁護士

名古屋の大麻取締法違反事件で逮捕 保釈の弁護士

名古屋市千種区在住30代男性ミュージシャンAさんは、愛知県警中川警察署により大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、パトロールしていた警察官が、Aさんに職務質問したところ、乾燥した大麻およそ1グラムを所持していることが発覚したそうです。
取り調べに対し、Aさんは「間違いありません」と容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年3月6日、TBS Newsの記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~大麻取締法違反の法定刑~

大麻の栽培・輸入・輸出は、7年以下の懲役となります。
同様の行為を営利目的で行った場合、10年以下の懲役または懲役と300万円以下の罰金の併科です。
なお、 大麻の栽培・輸出・輸入は、予備と未遂も罰せられます(大麻取締法第24条、24条の4)。

大麻の所持・譲り受け・譲り渡しは、5年以下の懲役となります。
営利目的の場合は、7年以下の懲役または懲役と200万以下の罰金の併科です。
大麻の所持・譲り受け・譲り渡しは、未遂も罰せられます(大麻取締法第24条の2)

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年12月9日、大阪地方裁判所で開かれた大麻取締法違反被告事件です。

【事実の概要】
1.営利の目的で、みだりに、14回にわたり、被告人方居室(当時)などで、Aらに対し、大麻草計約39グラムを代金合計26万3500円で譲り渡した。
また薬物犯罪を犯す意思をもって、多数回にわたり、被告人方居室などで、Bらに対し、乾燥植物葉片合計1938グラム余を大麻として、代金合計1031万9300円で譲り渡した。
以上をもって、大麻を譲り渡す行為と薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡す行為を併せてすることを業とした。

2.上記1の際、営利の目的で、みだりに、被告人方居室において、大麻である大麻草約20.932グラムを所持した。

【判決】
懲役3年2か月及び罰金100万円
(求刑 懲役5年及び罰金100万円)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・反省して更生を誓っている様子であること
・被告人の両親が今後の監督を誓っていること
・前科前歴がないこと
・若年であること

大切な方が大麻取締法違反事件で逮捕・勾留されているという場合は、保釈獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
刑事事件専門で薬物犯罪に精通した弁護士が、即日対応致します。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5000円です。

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