名古屋の薬物事件 愛知県警中警察署が逮捕 危険ドラッグで勾留阻止で釈放する弁護士

名古屋の薬物事件 愛知県警中警察署が逮捕 危険ドラッグで勾留阻止で釈放する弁護士

名古屋市のホテルで、名古屋市中村区在住40才代男性公務員Aさんと同市名東区在住30才代女性会社員Bさんが愛知県警中警察署薬事法違反(所持)などの容疑で逮捕されました。
名古屋市内のホテルの客室で植物片や粉末状にした指定薬物と麻薬十数点を所持していたのです。
初回接見に向かった弁護士には、女性と出会い系サイトで知り合いホテルの室内で薬物を吸ったが、意識が朦朧として気がついたら病院で、その後警察に逮捕されたと言っていました。
事件が発覚したのは、2人が精算を終えても部屋から出てこないため、ホテルの従業員が警察署に通報したようです。(フィクションです)

~逮捕されたAさんらは今後どうなる?~

被疑者が逮捕されると、48時間以内に被疑者の身柄も含めた事件記録が検察庁へ送られます。
事件を受けた検察官は、24時間以内に被疑者を引き続き身柄拘束すべきか否かを判断します。
この逮捕段階における身体拘束は、最大72時間です。
そして、検察官が身柄拘束が必要であると判断した場合は、裁判所に対し勾留請求をします。
勾留期間は原則として勾留請求した日から10日間であり、この間は捜査機関からの取調べなどを受けることになります。
10日間で捜査が終わらない場合は、勾留が延長されます。
さらに最大10日間勾留されることになってしまうのです。
つまり、逮捕期間を含めると勾留延長の満期を迎えるまで、最大23日間もの間身体を拘束されるのです。
ですので、逮捕後の弁護活動は勾留請求又は決定を阻止して早期釈放することが中心となります!!

~危険ドラッグに関連する条文~

薬事法
第七十六条の四  指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)
以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
第八十三条の九  第七十六条の四の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者又は指定薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者に限る。)は、
五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二十  第七十六条の四の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)

危険ドラッグ所持など薬事法違反の容疑で逮捕されたら、一刻も早く薬物事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご連絡ください。
薬物事件の弁護経験豊富な弁護士が、万全の弁護活動で勾留を阻止し、早期釈放を実現します。

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