名古屋市の第三者供賄事件で逮捕 釈放の弁護士
名古屋市中区在住50代男性公務員Aさんは、愛知県警中警察署により第三者供賄の容疑で逮捕されました。
現在、Aさんは、中警察署で取調べを受けており、話の中で容疑を認める発言をしているようです。
今回の事件は、フィクションです。
~第三者供賄罪とは~
第三者供賄罪は、刑法197条にその規定が定められています。
「公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をした」場合に、本罪が成立します。
第三者供賄罪の法定刑は、5年以下の懲役となります。
~第三者供賄罪の概要~
第三者供賄罪は、公務員が、自ら賄賂を得るのではなく、脱法的な態様として第三者に利益を受け取らせる行為を禁圧するために規定がされました。
「請託を受けて」とは、職務に関し依頼を受けたのに対して、承諾を与えることをいいます。
第三者に供与させた利益は、公務員の職務行為との間に対価性が存在することが必要となります。
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なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合、弁護士を中警察署に派遣した方がよいでしょう(初回接見費用:3万5500円)。