名古屋市の援助交際事件 前科をつけない弁護士
名古屋市港区在住50代男性会社員Aさんは、愛知県警港警察署により愛知県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、名古屋市のホテルで、出会い系サイトで知り合った当時16歳の少女の胸や下半身を触るなどのわいせつな行為をしたようです。
Aさんは「若い女の子と援助交際したことに間違いありません」と供述しているそうです。
2015年1月12日の朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名・警察署名は変えてあります。
~児童買春・援助交際・淫行条例違反について~
児童(18歳未満の者)との児童買春・援助交際は、相手方児童の同意があったとしても、法律や条例による処罰の対象となります。
具体的には、
・18歳未満の未成年者と性的関係を持ち、自分の性欲を満たすため対価を払わずに児童と性交等を行った場合
→都道府県が制定する条例(いわゆる淫行条例)違反
・18歳未満の未成年者に対価を支払って性交等を行った場合
→児童買春・児童ポルノ禁止法違反
・特に働きかけて18歳未満の未成年者に淫行をさせた場合
→児童福祉法違反
以上のような罪に問われることになります。
また、相手方児童が性的行為に同意していなかった又は13歳未満であった場合には、刑法の強制わいせつ罪又は強姦罪に問われる可能性が出てきます。
~前科をつけないために~
前科をつけないためには、不起訴処分・無罪判決を獲得する必要があります。
これらを獲得方法として、弁護士を通じて、犯罪を立証する証拠が不十分であることを指摘する方法が考えられます。
具体的には、証拠に基づいて、
・被害児童と性的関係を持っていない
・性的関係を持ったが、18歳未満だとわからなかった、
・18歳未満だとわかっていても結婚を前提に真剣に交際していた
などの主張をして不起訴処分又は無罪になるように訴えていきます。
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