名古屋市の不正指令電磁的記録供用事件で逮捕 無料法律相談の弁護士
名古屋市中村区在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警中村警察署により不正指令電磁的記録供用の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんの妻のスマホの中に、遠隔操作でメールを閲覧したり、居場所を特定できるアプリを無断でインストールした疑いがもたれています。
Aさんの妻が、スマホに見覚えがないアプリが入っているのに気づき、愛知県警中村警察署に相談して発覚したそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~不正指令電磁的記録供用罪とは~
不正指令電磁的記録供用罪(刑法168条の2第2項)は、正当な理由がないのに、
「他人のパソコン等の端末を、その意図に反する動作をさせる『不正な指令』を与えるウイルス等に感染させ、ウイルスを実行させた」
ような場合に成立します。
不正指令電磁的記録供用罪の法定刑、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成25年11月8日、千葉地方裁判所で開かれた不正指令電磁的記録供用等被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】
被告人B及び同Cは共謀の上、正当な理由がないのに3回にわたり、Pらが使用する携帯にウイルス・プログラム「MainActivity.apk」をダウンロードさせた。
【判決】
被告人B:懲役3年及び罰金150万円 執行猶予5年
被告人C:懲役2年 執行猶予3年
【量刑の理由】
被告人Bに有利な事情
・事実関係を全て認める供述をするなどして反省の姿勢を示していること
・被告会社が解散し、今後は被告会社による同種犯行がされる可能性がないこと
被告人Cに有利な事情
・被告会社の従業員として被告人Bの指示を受けていたこと
・事実関係を認めて反省する姿勢を示していること
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