名古屋市の偽証事件で逮捕 釈放の弁護士

名古屋市の偽証事件で逮捕 釈放の弁護士

名古屋市熱田区在住30代女性Aさんは、愛知県警熱田警察署により偽証罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんの夫の裁判で、Aさんは、証人として宣誓したしたにもかかわらず、虚偽の証言をしたそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~偽証罪とは~

偽証罪とは、法律の規定に従って宣誓した証人が虚偽の証言をすることによって成立する犯罪です(刑法第169条)。
裁判の適性さを保護するために規定されています。
偽証罪の法定刑は、3月以上10年以下の懲役です。

なお、証人尋問で一度虚偽の陳述をしてしまっても、その後訂正すれば偽証罪は成立しません。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成22年11月25日、大阪地方裁判所で開かれた偽証被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、タレントAの詐欺・恐喝未遂被告事件・同恐喝未遂被告事件につきAと共謀したとされる者の恐喝未遂被告事件の公判における証人である。
Aとは、たびたび国内及び国外で行動を共にし、ハワイで行われたAの結婚式にも出席するなど極めて親密な関係にあった。
被告人は、Aの弁解内容を知りながら、自己と親密な関係にあったAに有利な判決を得させるため、証人として宣誓の上、以下の通り証言した。

「自己が銀座で歯科診療所を開設したのは平成10年くらいであり,そのころAと知り合った。」
しかし、自己が東京都中央区銀座で歯科診療所を開設したのは平成14年5月である。
また、自己が同県内の上記歯科診療所で勤務する以前の遅くとも平成6年ないし7年ころにはAと知り合っている。

「平成12年ころ,飲食店Dに1週間に一,二回の頻度で行っていた。そのころ,飲食店DでBと会った際,同人とC株について話をした。」
しかし、平成11年12月ころから平成14年5月ころまでは、沖縄県内の歯科診療所で歯科医師として勤務するなどして同県内に居住していた。
その間、東京都港区の飲食店「飲食店D」に1週間に一、二回の頻度で行く状況にはなかった。
仮に自己が平成12年ころに飲食店DでAからBを紹介され、同人と会話をしていたとしてもその時期が上記開業後ということはありえない。

さらに、その陳述の信用性が高いとの評価を得るため、自己がAと極めて親密な関係にあることを秘し、「自己とAとの関係は,単に面識がある程度の知人にすぎない。」旨、陳述した。

以上、それぞれ自己の記憶に反した虚偽の陳述をし、もって偽証したものである。

【判決】
懲役1年6月
執行猶予3年

偽証事件弁護士をお探しの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が万全の弁護活動で、早期釈放を目指します。
なお、愛知県警熱田警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万5900円です。

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