名古屋市の偽造公文書行使事件で逮捕 勾留阻止の弁護士
名古屋市瑞穂区在住40代男性無職Aさんは、愛知県警瑞穂警察署により偽造公文書行使の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、同区の特別養護老人ホームに就職する際、自分の名前に偽造した他人の看護師免許証のコピーを提出したようです。
Aさんは、看護師の免許を取っておらず、「看護師の仕事に憧れていた」と供述しています。
今回の事件は、平成27年2月23日読売オンラインの記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~偽造公文書等行使罪とは~
偽造公文書等行使罪とは、「偽造(有印・無印)公文書」・「虚偽(有印・無印)公文書」・「不実記載公正証書原本」など(154条から157条)の文書・図画を使用したときに成立する犯罪です。
法定刑は、文書・図画を偽造・変造した者、虚偽の文書・図画を作成した者、不実の記載・記録をさせた者と同一の刑に処せられます(158条1項)
また、本罪の未遂も罰せられます(158条2項)
~具体例の紹介~
具体的には、
・免許証
・住基カード
・保険証
といったものを偽造等して、公的な場所で不正利用した際に公文書偽造と同行使罪(刑法155条,158条)が成立します。
逮捕後の早期釈放については、勾留を阻止できるかどうかがポイントです。
偽造公文書行使事件でお困りの方は、ぜひ身柄解放を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警瑞穂警察署に逮捕されている場合の初回接見費用は、3万6000円です。

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