名古屋市の偽造通貨行使事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
名古屋市在住エジプト国籍30代男性職業不詳Aさんら2名は、愛知県警港警察署により偽造通貨行使の容疑で逮捕されました。
県警によると、名古屋市内の商店で甘ぐり千円分を買った際、偽1万円札1枚を店員に渡し使用した疑いがあるそうです。
2人は「その日は行っていない」「クリを買ったのは間違いないが、偽札とは知らなかった」などと容疑を否認しているそうです。
今回の事件は、平成27年1月7日埼玉新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~偽造通貨行使罪とは~
偽造通貨行使罪は、偽造・変造された貨幣・紙幣などを使った場合に成立します。
法定刑は、無期または3年以上の懲役です(刑法148条1項)。
~判例の紹介~
今回ご紹介する判例は、平成21年10月22日、さいたま地方裁判所で開かれた通貨偽造、同行使被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、行使の目的をもって、複合機を用いて、真正な金額1万円紙幣の表面及び裏面をプリンター用紙に複写し、これを裁断するなどした。
もって、通用する金額1万円の紙幣4枚を偽造したものである。
その上、ホテル「A」j号室において、Bに対し、性的サービスを受けることの対価として、上記偽造紙幣4枚のうち2枚を真正なもののように装って手渡して行使したものである。
【判決】
被告人を懲役3年に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・常習的、職業的な犯行とは認められない。
・行使の相手方に経済的な損失はなく、本件犯行による被害は拡大していない。
・これまで前科前歴がない。
・被告人の妻や父が出廷し、被告人を許して今後も被告人を支えていくことを確約している。
・養育すべき幼い子が2人いて、被告人が服役すれば一家が経済的支柱を失い、多額の残住宅ローンの支払が出来ず家族が路頭に迷う虞がある。
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なお、愛知県警港警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万6900円です。