名古屋市の業務上堕胎罪事件 早期事件解決の弁護士

名古屋市の業務上堕胎罪事件 早期事件解決の弁護士

名古屋市西区在住40代男性医師Aさんは、愛知県警西警察署により業務上堕胎の容疑で逮捕されました。
同署によると、10代妊婦の依頼を受け、妊娠26週に入ったにもかかわらず、胎児を堕胎させたようです。
Aさんは、容疑を認めているそうです。
(今回の事件は、フィクションです)

~業務上堕胎罪とは~

業務上堕胎罪とは、医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときに成立します。
業務上堕胎罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役です(214条前段)。
なお、この場合に、妊婦を死傷させたときは、6月以上7年以下の懲役に処せられます(214条後段)。
【補足】
母体保護法に定める「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」とは、現在では妊娠22週未満となっています(厚生事務次官通達平成2年3月20日)。
したがって、妊娠22週目に入るともう母体保護法に基づく人工妊娠中絶はできないことになります。

~不起訴処分獲得を目指す~

不起訴処分とは、容疑者・犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させることを言います。
不起訴処分を獲得すると、以下のようなメリットがあります。
・裁判をせずに事件が終了する
・前科がつかない
・釈放される
・示談をしていた場合には、損害賠償請求も受けないので事件の完全解決につながる
不起訴処分によって前科がつかなくなることにより、一定の職業に就く資格や受験資格をはく奪されずに済むケースがあります。
また、会社によっては、不起訴処分によって裁判もなく前科もつかなければ、解雇にならずに済む場合もあります。

不起訴処分で事件が終了すれば、刑事裁判を経ていない分、早期の事件解決につながります。
業務上堕胎罪でお困りの方は、不起訴獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

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