名古屋市東区の刑事事件 仮病の虚偽診断書等作成で勾留に強い弁護士
裁判所に証人として出頭したくないBは、名古屋市東区在住の医師Aに頼んで、事実無根の診断書を作成してもらった。
Bは重要な証人であったことから、事態を重く見た裁判所は、Aを虚偽診断書作成罪で告訴した。
愛知県警東警察署に逮捕されたAは身柄拘束中に、犯罪行為をすべて自白し深く反省している。
しかし、余罪捜査をしたい東警察署員は、Aを勾留しようと考えている。
このような場合にもAは勾留されてしまうのでしょうか。
(フィクションです。)
~虚偽診断書等作成罪~
刑法第160条 三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金
警察に逮捕された場合、犯罪の嫌疑が無いとされた時や、身柄を拘束する必要がないと判断された時には、72時間の範囲内で、釈放されます。
しかし、犯罪を行った可能性が高く、かつ逃亡したり証拠を隠滅したりするおそれがあると判断された場合などでは、勾留されてしまいます。
一度勾留が決まると、真犯人が見つかった等大きな事情の変化が認められない限り、原則として10日間身柄を拘束されてしまいます。
10日と一口に言ってしまうと、短いように感じますが、連日連夜身柄を拘束されたうえで捜査官から取調べを受けるという負担は想像を絶します。
あまりの負担に耐えかねて、身に覚えのない犯罪行為をしたと認めてしまうことすらあり得ます。
それが冤罪です。
冤罪がしばしばニュースになっていることからしても、取調べの苛烈さを垣間見ることができるでしょう。
特に、上記の事案のように他にも多数余罪がありそうな事件については、自白を迫るような捜査方法が取られかねません。
そんな過酷な勾留を事前に防止しようとしても、身柄を拘束されている被疑者は無力で、ほぼ何もできないに等しいと言えます。
そこで頼るべき存在が弁護士です。
なお、日本に存在する多くの弁護士の中には、刑事事件専門の弁護士がいます。
日々多数の刑事事件に接する中で研鑽を積んでいるため、逮捕・勾留など刑事事件特有の法律問題においては、非常に頼れる存在です。
今まさに勾留されようとしている、又はすでに勾留されてしまった方は、こうした刑事事件専門の弁護士を探すとよいでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所も、日本国内に存在する数少ない刑事事件専門の弁護士事務所です。
虚偽診断書等作成罪のような聞きなれない犯罪の場合、経験がない弁護士では対応が難しいこともあります。
弁護士選びには、慎重になった方がいいでしょう。
弊所では、無料法律相談の形をとっております。
そのため、本当に信頼できる弁護士か見極めたいというお客様も、お気軽にご相談ください。
(愛知県警東警察署への初回接見費用:3万5700円)