名古屋市の放火事件で任意同行 死刑に強い弁護士
Aは、名古屋市中川区において、Bと口論になり激高して、B宅を燃やそうとガソリンをまき、ライターで点火しました。
近所の人がすぐに通報したことから、B宅は半焼だったとされています。
愛知県警中川警察署の警察官は捜査の結果、Aが犯人ではないかと思い、Aに任意同行をもとめました。
Aの容疑は、現住建造物等放火罪です。
場合によっては、死刑の言渡しもありうる重罪です。
(フィクションです)
~焼損とは何を意味するのか~
まず、Aが火を放ったのはB宅であるので、現住建造物等放火罪に該当する可能性が高いです。
もっとも、B宅が半焼にとどまっているため、現住建造物等放火罪の未遂が成立するのか、既遂が成立するのかということが、重要な問題になります。
放火罪が未遂に終わったとすれば、刑が減刑されうるからです。
法律上、放火罪の既遂・未遂の区別は、「焼損」という文言の理解にかかわります。
裁判例では、「焼損」につき、大審院以来一貫して独立燃焼説という考え方に則っています。
独立燃焼説とは、火が放火の媒介物を離れ、客体に燃え移り、独立して燃焼を継続する状態に達した場合に放火罪が既遂に達したと理解する説です。
客体の主要部分が毀損されたり、効用が害されることまでは必要ではないというものです。
具体的な例としては、たとえば住宅の天井板約1尺四方を燃焼した場合でも、既遂になると判断された裁判例があります。
上記の通り、客体の主要部分が毀損されることまでは、必要ないという理解に基づいているのでしょう。
名古屋市の放火事件でお困りの方は、死刑に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
放火事件は、死刑もありうる重罪です。
弁護士をつけるときは、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士をつけるべきでしょう。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用:3万5000円)